○三沢市健康推進対策協議会条例

平成24年9月20日

条例第34号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを推進するための施策を総合的、効果的に実施することを目的として、三沢市健康推進対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 健康づくりに関する知識の普及啓発に関すること。

(2) 健康づくりの総合計画に関すること。

(3) 疾病の予防対策に関すること。

(4) 健康づくりのための環境整備に関すること。

(5) その他市民の健康づくり支援のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員16人以内をもって組織し、次の者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 歯科医師

(3) 教育委員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 関係団体が推薦する者

(6) 学識経験者

(令2条例18・一部改正)

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。

(平28条例2・令4条例2・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

三沢市健康推進対策協議会条例

平成24年9月20日 条例第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成24年9月20日 条例第34号
平成28年2月22日 条例第2号
令和2年6月22日 条例第18号
令和4年3月24日 条例第2号