○三沢市教育支援委員会条例

平成24年9月20日

条例第35号

(設置)

第1条 三沢市が設置する小学校及び中学校の就学予定者及び就学児童生徒のうち障害を有する者(以下「対象者」という。)の就学先決定及び一貫した支援について助言を行うため、三沢市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平27条例8・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、三沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、対象者の教育措置について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 学校教育関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(平27条例8・一部改正)

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門調査員)

第7条 委員会に調査及び資料の収集等を行う専門調査員(以下「調査員」という。)を置く。

2 調査員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 特別支援学級担当教職員

(2) 通級指導教室担当教職員

3 調査員の任期は、2年とする。ただし、補欠調査員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 調査員は、再任されることができる。

5 調査員は、委員を兼ねることができる。

(平27条例8・追加)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(平27条例8・旧第7条繰下)

(秘密の保持)

第9条 委員及び調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平27条例8・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平27条例8・旧第8条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三沢市教育支援委員会条例

平成24年9月20日 条例第35号

(平成27年4月1日施行)