○三沢市復興産業集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成24年9月20日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域(以下「復興産業集積区域」という。)における固定資産税の特別措置について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 法第6条第1項に規定する認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域の区域内において、法第4条第9項の規定による同条第1項に規定する復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から平成33年3月31日までの期間(以下「対象期間」という。)内に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第10条の2第1項の表の第1号、第10条の5第1項、第17条の2第1項の表の第1号、第17条の5第1項、第18条の4第1項、第25条の2第1項の表の第1号、第25条の5第1項又は26条の4第1項の規定の適用を受ける当該認定復興推進計画に定められた法第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業の用に供する施設又は設備(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(当該事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項若しくは第39条第1項に規定する指定事業者又は法第40条第1項に規定する指定法人に該当するものであって対象期間内に当該指定事業者又は指定法人として指定を受けたものに限る。)について、対象期間内に新設し、又は増設した対象施設等である家屋(以下「適用家屋」という。)及び償却資産並びに適用家屋の敷地である土地(認定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする適用家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。

(平28条例29・平29条例15・一部改正)

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度)以後5箇年度とする。

(課税免除の申請及び決定)

第4条 第2条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定める申請書を、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、課税免除をするかどうかについて、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成24年3月2日から適用する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

三沢市復興産業集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成24年9月20日 条例第36号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成24年9月20日 条例第36号
平成28年3月31日 条例第29号
平成29年3月31日 条例第15号