○三沢市農産物加工施設条例
平成24年12月18日
条例第51号
(設置)
第1条 地域の農産物を給食や加工品に活用し、食に対する意識の醸成、地産地消の実践及び特産物の創出につなげることにより、農業振興と地域活性化を図るため、農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三沢市農産物加工施設 | 三沢市大字三沢字大津53番地1号 |
(業務)
第3条 加工施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地元農産物を使った保存食や加工品の研究に関すること。
(2) 地元農産物を使った特産品の開発研究に関すること。
(3) 学校給食等を活用したモニタリング調査に関すること。
(4) 地産地消の推進に関すること。
(5) その他施設の目的を達成するため必要な業務
(使用の許可)
第4条 加工施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をするときは、加工施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加工施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、加工施設の管理上支障があると認められるとき。
(目的外の使用禁止等)
第6条 加工施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に加工施設を使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の変更等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した内容を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により加工施設が使用できなくなったとき。
2 前項の処分により、使用者が損害を受けることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(1) モニタリング調査に利用する目的で使用するとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その限りではない。
(禁止行為)
第11条 加工施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 加工施設を損傷又は汚損すること。
(2) 営利を目的として物品を販売すること。
(3) 加工施設内に不潔な物品を持ち込むこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、加工施設の管理上適当でないと認める行為
(特別設備等の設置)
第12条 使用者は、加工施設の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、加工施設の使用が終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、速やかにその使用に係る設備、物品等を原状に復さなければならない。使用の停止を命じられたときであって市長が必要と認めるときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 使用者は、その使用により加工施設の設備、物品等を損傷し汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年12月25日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(三沢市農産物加工施設条例の一部改正に伴う経過措置)
17 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(三沢市農産物加工施設条例の一部改正に伴う経過措置)
15 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平25条例32・平31条例5・一部改正)
区分 | 単位使用時間 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
使用料 | 880円 | 1,150円 | 880円 | 2,830円 |
備考
(1) 単位使用時間(以下「使用時間」という。)の午前は午前9時から午後零時まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後6時から午後9時までとする。
(2) 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(3) やむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その延長した時間に係る使用料は、許可した使用時間に係る使用料の1時間当たりの料金に相当する額とする。
(4) 前号に基づいて算出した使用料に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。