○三沢市立三沢病院事業管理者の給与に関する条例
平成24年12月18日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 管理者に支給する給与の種類は、給料、診療従事手当、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当(診療従事手当は、管理者が医師である場合に限る。)とする。
(給料)
第3条 管理者の給料月額は、管理者が医師の場合は770,000円、医師以外の場合は585,000円とする。
(診療従事手当)
第4条 管理者の診療従事手当の額は、給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第5条 管理者の通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(寒冷地手当)
第6条 管理者の寒冷地手当の額は、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第7条 管理者の期末手当の額は、三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(昭和28年三沢市条例第1号)の適用を受ける特別職の職員の例による。
(令7条例42・全改)
(給与の支給方法等)
第8条 この条例に定めるもののほか、管理者の給与の支給方法等に関しては、一般職の職員及び三沢市立三沢病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年三沢市条例第62号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三沢市立三沢病院事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の三沢市立三沢病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。