○三沢市立小学校及び中学校の指定に関する規則

平成24年8月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)の規定に基づき、就学すべき三沢市立小学校及び中学校の指定について、必要な事項を定めるものとする。

(通学区域及び学校の指定)

第2条 三沢市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の通学区域は、就学予定者の住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている住所をいう。)に基づき、別表に定めるとおりとする。

2 三沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する通学区域により、就学すべき小中学校を指定する。ただし、相当と認められる理由があるときは、指定を変更することができるものとする。

(指定学校の変更)

第3条 保護者は、施行令第8条の規定に基づき、指定学校の変更の申立をしようとするときは、他学区通学申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、他学区通学の可否を決定し、他学区通学許可書(様式第2号)又は他学区通学不許可書(様式第3号)により、当該保護者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該保護者に対し、他学区通学許可取消書(様式第4号)により、第2条第2項の規定による指定学校に就学するよう通知しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可の理由が消滅したとき。

(3) 許可の条件に反したとき。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三沢市立小中学校の通学区域に関する規則の廃止)

2 三沢市立小中学校の通学区域に関する規則(昭和30年三沢市教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30教委規則1・一部改正)

1 小学校

学校名

住所

古間木小学校

春日台一・二・三・四丁目、本町一・二・三(古間木・古間木山)丁目、古間木一・二・三・四丁目、薬師一・二(古間木山)丁目、古間木、堀切沢

上久保小学校

新町一(猫又)・二・三・四丁目、大町一・二・三丁目、本町四丁目、栄町一・二・三丁目、千代田町一・二・三・四・五丁目、松園町二・三丁目、花園町一・二・三・四・五丁目、上久保、上久保一・二・三・四丁目、中央町三・四丁目、駒沢(猫又)、平畑の一部

木崎野小学校

松園町一丁目、南町一・二・三・四丁目、松原町一・二丁目、美野原一・二・三丁目、桜町二・三丁目、東町一・二・三・四丁目、深谷一・二・三丁目、下久保の一部、堀口の一部、南山の一部、泉町一・二丁目、日の出一・二・三・四丁目

岡三沢小学校

桜町一丁目、中央町一・二丁目、平畑一・二丁目、幸町一・二・三丁目、緑町一・二・三丁目、堀口一・二・三丁目、下久保一・二・三丁目、下久保の一部、東岡三沢一・二・三丁目、後久保、平畑の一部、南山の一部、岡三沢一・二・三・四・五・六・七・八丁目

三沢小学校

浜三沢(横沢、北山、上野、下野、向平、下堀、山下、水筒、山ノ神、中平、園沢、堀口の一部、上屋敷、下沢、淋代平の一部、浜通の一部)、四川目一・二・三・四・五・六丁目、五川目一・二・三・四丁目、南山の一部、南山一・二・三・四丁目、前平(西)、前平一・二・三丁目、大津、大津一・二・三・四丁目、淋代一・二・三・四・五・六丁目、さつきヶ丘一丁目

三川目小学校

三川目一・二・三・四丁目、流平、前平(東)、浜通の一部、港町一・二丁目、鹿中一・二・三・四丁目

おおぞら小学校

細谷一・二・三・四丁目、六川目一・二・三・四・五・六・七・八丁目、織笠一・二・三・四丁目、塩釜一・二・三・四丁目、金糞平、浜通の一部、戸崎、早稲田、淋代平の一部、砂森一・二丁目、天ケ森、高野沢一・二丁目、谷地頭一・二・三・四丁目、富崎一・二丁目、越下一丁目、八幡一・二丁目、庭構、根井一・二丁目、朝日一・二丁目、新森一・二丁目

2 中学校

学校名

住所

第一中学校

松園町一・二・三(1・2・3番)丁目、花園町一・二・三・四・五丁目、上久保、上久保一・二・三・四丁目、中央町一・二・三・四丁目、駒沢(猫又)、平畑の一部、平畑一・二丁目、南町一・二・三・四丁目、桜町一・二・三丁目、幸町一・二・三丁目、緑町一・二・三丁目、岡三沢一・二・三丁目、東町一・二丁目

第二中学校

浜三沢(横沢、北山、上野、下野、向平、下堀、山下、水筒、山ノ神、中平、園沢、堀口の一部、上屋敷、下沢、淋代平の一部、浜通の一部)、四川目一・二・三・四・五・六丁目、五川目一・二・三・四丁目、南山の一部、南山一・二・三・四丁目、前平、前平一・二・三丁目、大津、大津一・二・三・四丁目、淋代一・二・三・四・五・六丁目・三川目一・二・三・四丁目、流平、港町一・二丁目、鹿中一・二・三・四丁目、さつきヶ丘一丁目

第三中学校

細谷一・二・三・四丁目、六川目一・二・三・四・五・六・七・八丁目、織笠一・二・三・四丁目、塩釜一・二・三・四丁目、金糞平、浜通の一部、戸崎、早稲田、淋代平の一部、砂森一・二丁目、天ケ森、高野沢一・二丁目、谷地頭一・二・三・四丁目、富崎一・二丁目、越下一丁目、八幡一・二丁目、庭構、根井一・二丁目、朝日一・二丁目、新森一・二丁目

第五中学校

春日台一・二・三・四丁目、本町一・二・三(古間木・古間木山)・四丁目、古間木一・二・三・四丁目、薬師一・二(古間木山)丁目、古間木、堀切沢、新町一(猫又)・二・三・四丁目、大町一・二・三丁目、栄町一・二・三丁目、千代田町一・二・三・四・五丁目、松園町三丁目(1・2・3番を除く)

堀口中学校

松原町一・二丁目、美野原一・二・三丁目、東町三・四丁目、深谷一・二・三丁目、堀口一・二・三丁目、堀口の一部、堀口一・二・三丁目、南山の一部、下久保、下久保一・二・三丁目、東岡三沢一・二・三丁目、後久保、平畑の一部、岡三沢四・五・六・七・八丁目、泉町一・二丁目、日の出一・二・三・四丁目

(令3教委規則8・一部改正)

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(令3教委規則8・一部改正)

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(令3教委規則8・一部改正)

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(令3教委規則8・一部改正)

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三沢市立小学校及び中学校の指定に関する規則

平成24年8月27日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)