○三沢市立三沢病院の主要職員を定める規則
平成25年3月29日
規則第11号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条ただし書の規定に基づき、病院事業管理者が任免する場合において、あらかじめ、市長の同意を得なければならない三沢市立三沢病院の主要な職員は、次のとおりとする。
(1) 院長及び副院長の職にある職員
(2) 医療局の医長以上の職にある職員
(3) 医療技術局の技師長補佐以上の職にある職員
(4) 薬局の副薬局長補佐以上の職にある職員
(5) 看護局の看護師長以上の職にある職員
(6) 事務局の係長以上の職にある職員
(7) 地域医療連携室の室長及び副室長並びに看護師長以上の職にある職員
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。