○三沢市立三沢病院整備基金条例

平成25年6月24日

条例第15号

(設置)

第1条 三沢市立三沢病院が質の高い医療を提供するために必要とする知識及び技術の習得並びに基盤整備に要する経費の財源に充てるため、三沢市立三沢病院整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 三沢市立三沢病院事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 この基金は、第1条の設置目的に沿う経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市立三沢病院整備基金条例

平成25年6月24日 条例第15号

(平成25年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年6月24日 条例第15号