○三沢市立三沢病院事業管理者の職務を代理する職員の順序を定める規程

平成25年3月29日

病管規程第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条の規定に基づいて、病院事業管理者の職務を代理する上席の職員の順序は次のとおりとする。

(1) 第1順位 院長の職にある職員

(2) 第2順位 副院長の職にある職員。ただし、その者が2人以上あるときは、病院事業管理者が別に定める順序による。

(3) 第3順位 事務局長の職にある職員

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

三沢市立三沢病院事業管理者の職務を代理する職員の順序を定める規程

平成25年3月29日 市立三沢病院事業管理規程第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成25年3月29日 市立三沢病院事業管理規程第2号