○三沢市立三沢病院医師海外研修規程

平成25年3月29日

病管規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、三沢市立三沢病院に常時勤務する医師を諸外国に派遣し、外国における医療技術等についての調査研究(以下「研修」という。)をさせることにより、医師の資質の向上を図り、もって病院の運営の向上に資することを目的とする。

(対象)

第2条 研修を受けることができる医師は、常勤の職員として勤続期間が3年以上であって、かつ、勤務成績が特に優秀な者とする。

(研修課題)

第3条 研修の課題は、外国における医療技術であって調査研究が有意義と認められる事項とし、研修を受ける職員(以下「研修職員」という。)が定めるものとする。

(研修期間)

第4条 研修の期間は、往復に要する日数を含め、6月以内とする。

(申出)

第5条 研修を受けようとする医師は、任意の様式による書面により病院事業管理者(以下「管理者」という。)に申し出るものとする。

(職員の選考)

第6条 研修職員は、管理者並びに院長、副院長、看護局長、薬局長及び事務局長の合議により決定するものとする。

(実施計画)

第7条 研修職員に決定された医師は、任意の研修計画書を作成のうえ研修実施の初日の30日前までに管理者へ提出し、承認を得るものとする。

(旅行命令等)

第8条 管理者は、前条の承認をした後、旅行命令等を発するものとする。

(旅費の支給)

第9条 研修職員には、予算の範囲内で旅費を支給する。

2 前項の旅費の額、支給方法等は、管理者が別に定める。

(研修報告)

第10条 研修職員は、研修終了後1月以内に復命書を管理者へ提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

三沢市立三沢病院医師海外研修規程

平成25年3月29日 市立三沢病院事業管理規程第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成25年3月29日 市立三沢病院事業管理規程第10号