○三沢市立三沢病院事業職員被服貸与規程
平成25年3月29日
病管規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、三沢市立三沢病院事業職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 被服を貸与する職員の範囲、品名、数量及び期間は、別表第1のとおりとする。ただし、管理課長が必要と認めるときは、被服の種類、数量を減少し、又は貸与期間を延長することができる。
2 所属長は、業務の状況により貸与品の全部又は一部を貸与する必要がないと認めるときは、貸与しないことができる。
(被服の返納)
第3条 職員は、退職、休職又は転職の際は、貸与品を速やかに返納するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、賃貸借契約に基づき取得した被服については、当該賃貸借契約の期間が満了したときは、速やかに返納するものとする。
(令6病管規程4・一部改正)
(被服の給与)
第4条 被服の貸与期間が満了したときは、これを被貸与者に給与する。ただし、賃貸借契約に基づき取得した被服については、この限りでない。
(令6病管規程4・一部改正)
(貸与品の亡失・き損)
第5条 貸与品を紛失、汚損又は損傷したときは、遅滞なく所属長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出の理由が汚損又は損傷の場合は、現品を添えるものとする。
3 所属長は、第1項の規定による届出があったときは、その実情を調査し、事実を確認の上、再貸与の手続きをするものとする。ただし、その紛失、汚損又は損傷が本人の故意又は過失及び怠慢によると認められるときは、本人に修理又は弁償させることができる。
(保全の義務)
第6条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修は、自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責に帰することができない理由によって生じた損傷は、この限りでない。
(事務処理)
第7条 所属長は、被服貸与簿を備え付け、被服の品目ごとに数量、貸付年月日、貸与期間及び配置換え、退職、休職等による異動事項を整理しなければならない。
(共用被服)
第8条 管理課長は、別表第2に掲げる共用被服を備え付け、必要に応じてこれを職員に使用させることができる。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和6年病管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6病管規程4・全改)
職種 | 貸与品目 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 |
医師 | スクラブ又は白衣 | 3 | 2年 | 長袖又は半袖 |
ズボン | 2 | 2年 | ||
薬剤師 | スクラブ又は白衣 | 2 | 2年 | 長袖又は半袖 |
ズボン | 2 | 2年 | ||
医療技術局に所属する医療技術者等 | スクラブ又は白衣 | 2 | 2年 | 長袖又は半袖 |
ズボン | 2 | 2年 | ||
看護師、助産師、准看護師 | スクラブ又は白衣 | 4 | 3年 | 長袖又は半袖 |
ズボン | 4 | 3年 | ||
看護助手 | スクラブ | 4 | 3年 | 長袖又は半袖 |
ズボン | 4 | 3年 | ||
事務職員のうち患者と接する職員 | スクラブ又は白衣 | 2 | 2年 | 長袖又は半袖 |
ズボン | 2 | 2年 |
別表第2(第8条関係)
用途 | 共用被服の種類 | 摘要 |
手術用 | 手術衣 | |
サンダル | ||
靴下 |