○三沢市立三沢病院防火管理規程

平成25年3月29日

病管規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、三沢市立三沢病院(以下「病院」という。)における火災その他の災害の未然防止を図り、災害発生に際しては、通報、初期消火、入院患者等の避難誘導及び施設の保護等に万全を期し、物的及び人的被害を軽減することを目的とする。

(諸規定との関係)

第2条 前条の目的を達成するため防火管理に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(組織の統括者)

第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、病院における防火管理の組織を統括する。

(防火管理者)

第4条 病院に防火管理者を置く。

2 前項に定める防火管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、管理者が命ずる。

(防火管理者の業務)

第5条 防火管理者は、管理者を補佐し、病院における次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消防計画の立案及び変更に関すること。

(2) 消火、通報及び避難の訓練を実施すること。

(3) 建築物、火気使用設備器具等の点検検査の実施及び監督に関すること。

(4) 消防用設備等の点検整備の実施及び監督に関すること。

(5) 火気の使用又は取扱いの指導監督に関すること。

(6) 管理者に対する助言及び報告に関すること。

(7) その他防火管理上必要な業務に関すること。

(設備等の周知)

第6条 防火管理者は、防火防災に関する予防計画を立案し、消防用設備等の点検整備の実施及び監督を随時行い、これらの使用及び取扱いについて職員に周知しなければならない。

2 防火管理者は、消防用設備等の配置図を作成し、職員に周知しなければならない。

3 防火管理者は、前2項に定めるほか、職員の防火思想の普及及び高揚に努めなければならない。

(防火責任者)

第7条 日常における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者の下に各階及び部署ごとに防火責任者を置く。

(防火責任者の業務)

第8条 防火責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火気管理に関すること。

(2) 担当区域内の火気使用設備器具等の設置又は変更に関すること。

(3) 防火管理者の補佐に関すること。

(臨時の火気使用等)

第9条 職員は、次に掲げるときは、事前に防火責任者を経て防火管理者の承認を得なければならない。

(1) 指定場所以外で臨時に火気を使用するとき。

(2) 火気使用設備器具等を設置又は変更するとき。

(3) 指定場所以外で危険物を貯蔵し、又は取り扱うとき。

(職員の遵守事項)

第10条 職員は、避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 避難の妨害となる物品等を置かないこと。

(2) 防火扉に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。

(改善措置)

第11条 防火管理者は、消防用設備等に改善を要すると認めるときは、改善意見書を添えて管理者に報告するものとする。

2 防火責任者は、改善を要する事項が発生した場合は、すみやかに防火管理者に報告するものとする。

3 点検、検査結果はその都度別に定める維持台帳に記録し、保管しなければならない。

(通報及び避難)

第12条 火災を発見した者は、直ちに病院施設管理担当部署(夜間は中央監視室)に火災発生の旨を通報しなければならない。

2 前項の通報を受けた職員は、直ちに消防機関へ通報するとともに管理者及び防火管理者(夜間にあっては当直医師)に報告し、院内にその状況を通知するものとする。

3 管理者又は防火管理者(夜間にあっては当直医師)は、前項の報告を受けたときは、状況を判断し、必要に応じて避難命令を発するものとする。

(休日及び夜間の通報及び避難)

第13条 休日及び夜間における前条の措置は、日直者又は宿直者が行うものとする。

2 日直者又は宿直者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに管理者、防火管理者、消防署、市役所、警察署等に連絡するとともに、勤務時間外の職員に連絡するものとする。

3 職員は、前項の連絡を受けたとき並びに病院施設及び入院患者に危険が及ぶと認められる災害が発生したときは、直ちに病院に出勤しなければならない。

(避難の確認)

第14条 別に定める避難誘導の班長は、入院患者が所定の安全な位置に避難を完了したときは、管理者又は防火管理者にその旨を速やかに報告しなければならない。

(初期消火)

第15条 防火管理者は、別に定める分担に従い、職員に屋内消火栓及び消火器を用い消火に従事させなければならない。この場合において、市消防署又は消防団員が現場に到着した場合には、火元その他延焼のおそれのある場所に誘導し、消火が有効にできるよう努めなければならない。

(防火教育)

第16条 職員は、防火に関する教育を進んで受け、防火管理に努めなければばならない。

(消防訓練)

第17条 防火管理者は、有事の際の被害を最少限度にとどめるため、毎年5月及び11月に通報避難及び消火の総合訓練を行う。

(連絡事項)

第18条 防火管理者は、次に掲げる事項について、常に消防機関と連絡を密にし、より適切な防火管理に努めなければならない。

(1) 消防計画の提出(計画の変更を含む。)に関する事項

(2) 査察の要請に関する事項

(3) 教育訓練及び指導の要請に関する事項

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進に関する事項

(5) その他防火管理について必要な事項

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

三沢市立三沢病院防火管理規程

平成25年3月29日 市立三沢病院事業管理規程第17号

(平成25年4月1日施行)