○三沢市立三沢病院駐車場の管理に関する規程

平成25年3月29日

病管規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、三沢市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例(平成3年三沢市条例第13号。以下「条例」という。)に規定する駐車料及び三沢市立三沢病院駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(外来患者以外の者の駐車料)

第2条 条例別表駐車料の部に規定する外来患者以外の者の駐車料は、別表のとおりとする。

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、終日とする。

(利用の手続)

第4条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自動車を入場させるときは、駐車券の交付を受けなければならない。

(駐車料の算定)

第5条 駐車料は、前条の駐車券に記載された自動車の入場時刻に基づき算定する。ただし、駐車券を紛失し、又は汚損したため当該自動車の入場時刻が判定できないときは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認定する日の午前零時に入場したものとみなして駐車料を算定する。

(駐車料の徴収)

第6条 駐車料は、自動車を退場させるときに駐車券の回収と同時に徴収する。ただし、月決めで利用している者にかかる駐車料については、管理者が別に定める方法により徴収する。

(駐車料の免除)

第7条 次に掲げる自動車の利用者は、駐車料を免除するものとする。

(1) 官公庁及び地方公共団体等が公務に使用する自動車

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(3) 災害時に係る一般救助自動車

(駐車の拒否)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 次に掲げる自動車が駐車しようとするとき。

 全長が5メートルを超える自動車

 全幅が2メートルを超える自動車

 高さが2メートルを超える自動車

 重量が2トンを超える自動車

(2) 駐車場の施設、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(4) 他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物を積載しているとき。

(5) 係員の指示に従わないとき。

(6) 駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(供用の休止)

第9条 管理者は、駐車場の補修その他の理由により必要があるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(事故等の届出及び応急措置)

第10条 利用者は、駐車場内において次に掲げる場合には、直ちに管理者へ届け出なければならない。

(1) 利用者が駐車場内において、交通事故を起こしたとき。

(2) 利用者が施設、設備若しくは他の自動車を損傷し、又は汚損したとき。

(3) 利用者が自己の自動車に損傷等の被害を発見したとき。

2 管理者は、前項の届出があったとき又は施設、設備若しくは自動車に被害を発見したとき、若しくは事故が発生するおそれがあると認めるときは、速やかに所要の措置をとらなければならない。

(行為の禁止)

第11条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(3) 印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為

(損害賠償)

第12条 駐車場の施設、設備を損傷し、又は汚損した者は、係員の指示に従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(駐車場における損害についての責任)

第13条 駐車場において、自動車の接触又は衝突によって生じた損害その他不可抗力による損害については、市及び病院は、その責任を負わない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第5号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4病管規程5・一部改正)

普通使用料(1台当たり)

月ぎめ使用料(1台当たり)

1時間以内で使用する場合は、無料とし、1時間を超えて24時間以内で使用する場合は、150円とする。ただし、24時間を超えるごとに、100円を加算するものとする。

1月につき 3,000円

三沢市立三沢病院駐車場の管理に関する規程

平成25年3月29日 市立三沢病院事業管理規程第18号

(令和4年10月1日施行)