○三沢市東日本大震災に係る漁業用償却資産に対する固定資産税の特例に関する条例

平成26年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により滅失し、又は損壊した漁船、漁労設備又は定置網漁具(以下「漁業用償却資産」という。)の所有者等(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第33条第17項各号に掲げる者をいい、以下「被災漁業者」という。)に使用させるため、新たに漁業用償却資産を取得した者に係る固定資産税の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の減額)

第2条 市長は、平成23年度未来を拓くあおもり漁船漁業復興事業の助成を受け、被災漁業者に使用させることを目的として漁業用償却資産を取得した者が、取得した漁業用償却資産を被災漁業者に使用させることにより漁業生産活動の再開を図ったときにおける漁業用償却資産については、当該漁業用償却資産が取得された日後最初に固定資産税を課すこととなった年度から4年度分(平成23年3月11日から同年12月31日までの間に取得された漁業用償却資産にあっては平成26年度及び平成27年度の2年度分、平成24年1月1日から同年12月31日までの間に取得された漁業用償却資産にあっては平成26年度から平成28年度までの3年度分)の固定資産税に限り、当該漁業用償却資産に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を減額する。

(減額の申請)

第3条 前条の規定による固定資産税の減額を受けようとする者は、別に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(減額の取消し)

第4条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により固定資産税の減額を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減額の一部又は全部を取り消さなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市東日本大震災に係る漁業用償却資産に対する固定資産税の特例に関する条例

平成26年3月25日 条例第3号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成26年3月25日 条例第3号