○三沢市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項に規定する消防長及び消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 法第15条第2項に規定する消防長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格は、次のとおりとする。
(1) 三沢市消防職員(三沢市消防吏員その他の職員をいう。)として消防事務に従事した者で、三沢市の消防署長の職又は三沢市消防本部の次長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 三沢市の行政事務に従事した者で、三沢市長の直近下位の内部組織の長の職その他三沢市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 法第15条第2項に規定する消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格は、三沢市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令長以上の階級に1年以上あったものとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。