○三沢市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月13日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下「センター」という。)における包括的支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(職員の員数)

第4条 センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合には、センターに置くべき職員及びその員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

(1) 市内の第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合

(2) 前項の基準によってはセンターの効率的な運営に支障があると三沢市介護保険事業運営協議会(三沢市介護保険条例(平成12年三沢市条例第23号)第16条に規定する三沢市介護保険事業運営協議会をいう。以下「協議会」という。)において認められた場合

(3) 市の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域にセンターを設置することが必要であると協議会において認められた場合

担当する地域おける第1号被保険者の数

センターに置くべき職員及びその員数

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(適切、公正かつ中立な運営の確保)

第5条 センターは、協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三沢市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月13日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月13日 条例第20号