○三沢市契約事務規則

平成27年3月13日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第18条)

第3章 指名競争入札(第19条・第20条)

第4章 随意契約(第21条―第24条)

第5章 契約の締結(第25条―第30条)

第6章 契約の履行(第31条―第41条)

第7章 建設工事の特例(第42条―第47条)

第8章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市が締結する売買、賃借、請負その他の契約に関する事務(以下「契約事務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者及びその者を代理人、支配人又は入札代理人として使用する者は、その事実があった後3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないものとする。ただし、特別な理由があると認められるときは、この限りでない。

2 一般競争入札の参加者の資格に係る審査については、三沢市建設工事等の競争入札参加者の資格審査及び選定に関する事務取扱要領(平成30年3月19日制定。以下「取扱要領」という。)に定める。

(平30規則5・一部改正)

(入札の公告)

第3条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の7日前までに掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を結ばない場合で、再度公告して入札に付そうとするとき又は緊急やむを得ない理由のあるときは、その期間を3日まで短縮することができる。

(公告事項)

第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 議会の議決を要する契約については、議会の同意があったときにその契約を締結する旨

(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときはその旨

(8) 契約書の取り交わしの時期

(9) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(入札者心得書)

第5条 市長は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に、入札者心得書(別記)を縦覧に供するものとする。

(入札保証金)

第6条 市長は、一般競争入札に参加する者の見積る契約金額(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格)の100分の5以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項の資格を有する者による一般競争入札に付す場合で、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 過去2年の間に国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 不用品等の処分について一般競争入札に付する場合で、特に入札保証金を徴する必要がないと認められるとき。

2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が確実と認めた担保

3 第1項第1号又は第3号に該当することにより、入札保証金の納付の免除を受けようとする者は、入札保証金免除申請書を市長に提出しなければならない。

4 前項の申請に当たっては、入札保証保険証券又は当該関係官公署の契約履行証明書を添付しなければならない。

(担保の価値)

第7条 前条第2項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保についてそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が確実と認めた担保 別に定める額

(小切手の現金化等)

第8条 会計管理者は、第6条第2項第2号に規定する小切手を担保として保管した場合で、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管しなければならない。

(入札保証金の還付充当)

第9条 第6条に規定する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。次項及び次条において同じ。)は、開札が終った後還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。

2 落札者は、入札保証金を第33条第1項に規定する契約保証金の一部又は全部に充当することができる。この場合において、落札者は、入札保証金等充当依頼書を市長に提出しなければならない。

(帰属した入札保証金の処理)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第4項の規定により市に帰属した入札保証金は、遅滞なくこれを歳入に組み入れるものとする。

(予定価格)

第11条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置くものとする。

2 市長は、一般競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、当該入札を執行する前に予定価格を公表することができる。

第12条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合は、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(入札)

第13条 入札者は、入札書を作成し、封書に入れ、所定の時刻までに入札しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録することにより行うことができるものとする。

2 入札者は、代理人により入札する場合は、入札前に委任状を市長に提出しなければならない。

3 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。

(入札の拒否)

第14条 市長は、入札保証金の納付を要する者でその納付をしない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、拒否するものとする。

(開札)

第15条 市長は、開札したときは、開封した入札書の金額及び氏名を順次読み上げ、これを記録してその順位及び落札者を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、政令第167条の10第1項(第167条の13において準用する場合を含む。)並びに第167条の10の2第1項及び第2項(これらの規定を第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、開札したときに落札者を決定しなかった場合において、その後落札者を決定したときは、速やかに、書面により落札者を決定したこと、落札者の氏名又は名称及び落札金額を入札者に通知するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札の開札手続については、別に定める。

(無効の入札)

第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(3) 公平な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札

(入札中止等)

第17条 市長は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。この場合において、速やかにその旨及びその理由を公告するものとする。

(準用規定)

第18条 この章の規定は、せり売りについてこれを準用する。

第3章 指名競争入札

(入札者の指名等)

第19条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名するものとする。この場合において、指名を受けた者に対し、第4条各号に掲げる事項を、入札期日の3日前までに通知するものとする。

2 前項の入札者を指名する場合は、取扱要領の定めるところにより選定を行うものとする。

(平30規則5・一部改正)

(準用規定)

第20条 第2条及び第5条から第17条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第4章 随意契約

(政令第167条の2第1項第1号の規則で定める額)

第21条 政令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表の右欄に定める額とする。

工事又は製造の請負

130万円

財産の買入れ

80万円

物件の借入れ

40万円

財産の売払い

30万円

物件の貸付け

30万円

その他のもの

50万円

(特定の随意契約の内容の公表)

第21条の2 市長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結しようとするときは、当該契約ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要

(2) 履行期限又は契約期間

(3) 契約の相手方の決定の方法又は選定基準

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結したときは、当該契約ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)

(2) 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要

(3) 履行期限又は契約期間

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方の決定理由

(6) その他市長が必要と認める事項

(見積書)

第22条 市長は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、2人以上から見積書を徴するものとする。ただし、1件の予定価格が30万円を超えない契約をする場合又は特別の理由がある場合には、1人から見積書を徴することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 官公署と契約するとき。

(2) 緊急に必要な物品の買入又は生産品の売却で、見積書を徴する時間的余裕がないとき。

(3) 給食施設等における食品の買入れをするとき。

(4) 収入印紙、郵便切手、郵便はがき、官報、書籍、新聞等を買い入れるとき。

(5) 水道、電気又は電話の利用の契約をするとき。

(6) 資金前渡により契約をするとき。

(7) 研修、講習等の会場を借上げするとき。

(8) 1件の予定価格が10万円を超えない物品を購入するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、見積書を徴し難いと認めるとき。

(随意契約の相手方の資格)

第23条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者及びその者を代理人又は支配人として使用する者は、その事実があった後3年以内の期間を定めて随意契約の相手方としないものとする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(準用規定)

第24条 第12条の規定は、随意契約の場合に準用する。

第5章 契約の締結

(契約の締結)

第25条 市長は、落札者が決定したときは決定の日から10日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、落札者からの申出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において、議会の同意を得たときは、遅滞なく、契約書を取り交わすものとする。

3 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、議会の同意を得る前に、第1項の期間内に、前項の契約書に代えて、議会の同意があったときに契約の相手方(以下「契約者」という。)に対する意思表示により本契約が締結される旨の仮契約書を取り交わすことができる。

4 第1項の契約書を作成する場合において、当該契約者が隔地にあるときは、まずその者に契約書案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

5 市長は、前項の場合において記名押印したときは、当該契約書の1通を契約者に送付するものとする。

(契約書)

第26条 契約書には、次に掲げる事項のうち市長が必要と認める事項を記載するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額

(4) 履行期限

(5) 前金払をするときは、その旨及び前金払の率又は金額

(6) 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件

(7) 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法

(8) 給付完了の認否又は検査の時期

(9) 支払いの時期

(10) 保証金額

(11) 違約金、損害賠償、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(12) 遅延利息

(13) 目的物引渡しの方法及び時期

(14) 契約の効力の発生要件

(15) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 市長は、必要があると認める場合は、契約の種類ごとに、標準となるべき契約約款を定めるものとする。この場合において、その契約約款を公示するものとする。

(令2規則23・一部改正)

(契約書作成の省略)

第27条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件50万円を超えない契約をするとき。

(2) 物件を売払いする場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) せり売りをするとき。

(4) 官公署と契約をするとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約の裏付けとなる予算を所管する課において、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、1件10万円を超えない物件の買入れ、製造、修繕、運送等に係る随意契約をするときその他特に請書等を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。

(令5規則3・一部改正)

(解除等の約定事項)

第28条 市長は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要のない事項については、この限りでない。

(1) 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。

 契約者の責めに帰すべき理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 契約者の責めに帰すべき理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 及びのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(2) 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は市に帰属し、及び次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとすること。

 既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。

 契約保証金を免除したもの(市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の100分の10以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により市に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。

(3) 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあっては既納部分に係るものを除く。)に対し政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)による率を乗じて得た金額を遅延利息として徴収するものとすること。

第29条 市長は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておくものとする。

2 市長は、契約者に対する支払代金から違約金及び遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ違約金等調書を作成するものとする。

(年度開始前の契約準備)

第30条 市長は、必要があるときは、年度開始前に契約の準備行為をすることができる。

第6章 契約の履行

(物品の売払代金等の納付)

第31条 市長は、売払い又は交換した物品の引渡しのときまでにその売払代金又は交換差金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、第6条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、当該物品の引渡しの日から2月以内に売払代金又は交換差金を納付させることができる。この場合において、市長は、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、物品の売払い又は交換をする場合において、当該物品の売払い又は交換を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認めるときは、第6条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、利息を付して、1年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、担保を徴せず、又は利息を付さないことができる。

(1) 官公署に売り払うとき。

(2) 動物又は生産品を売り払うとき。

(保証人)

第32条 市長は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 工事の請負契約

(2) 1件150万円を超えない製造の請負契約

(3) 業務委託契約

(4) 物品の買入契約

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその必要がないと認める契約

2 契約者は、前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、速やかにこれに代わる者を保証人に立てなければならない。

(契約保証金)

第33条 市長は、契約者に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年の間に国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 第31条第2項及び政令第169条の4第2項の規定により延納の特約をした場合において、第6条第2項に規定する有価証券等を担保として提供したとき。

(5) 物件の売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(6) 随意契約による場合で、契約金額が100万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないとき。

(7) 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 第6条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは市長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認めた担保

3 前項第2号の担保の価値は、その保証とする金額とする。

4 第7条及び第8条の規定は、第1項の契約保証金の納付についてこれを準用する。この場合において、同条中「契約締結前」とあるのは、「契約履行前」と読み替えるものとする。

5 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより、契約保証金の納付の免除を受けようとする者は、契約保証金免除申請書を市長に提出しなければならない。

6 前項の申請に当たっては、履行保証保険証券又は当該関係官公署の契約履行証明書を添付しなければならない。

(契約保証金の還付等)

第34条 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。次条において同じ。)は、契約を履行した後に還付する。

2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息及び延納利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は約束手形を提供の際には、契約保証金(政令第156条第1項各号に掲げる証券を含む。)を代金に充当することができる。この場合において、第9条第2項後段の規定を準用する。

(準用規定)

第35条 第10条の規定は、市に帰属した契約保証金についてこれを準用する。

(契約代金の前払)

第35条の2 市長は、契約で前金払を定めている場合において契約者から申請があったとき、又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る土木建設工事に要する経費で特に必要があると認めたもので、かつ、契約金額が50万円を超える場合は、10分の4以内(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあっては、10分の3以内)の額を前払いすることができる。

2 市長は、保証事業会社の保証に係る工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下この項において同じ。)に要する経費については、当該工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、前項の規定による前払のほか当該工事の契約金額の10分の2以内の額を前払いすることができる。

(1) 請負代金額が500万円以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(平28規則10・令3規則22・一部改正)

(部分払)

第36条 市長は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。

2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。

3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

1,000万円まで

2回

1回

1,000万円を超え5,000万円まで

3回

2回

5,000万円を超える場合

4回

3回

4 前項の場合における第1回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払いを受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

5 前2項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分払金額=(出来高金額×(9/10))(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)

注 第2項ただし書の場合は、算式中「9/10」とあるのは「10/10」とする。

7 部分払は、2月に1回を超えてすることができない。

8 部分払は、契約の履行期限の属する月においては、これをしないものとする。

9 市長は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、第2項から前項までの規定によらないで部分(精算)払をすることができる。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第37条 市長は、特別の必要がある場合を除き、政令第167条の15第1項に規定する監督の職務を行う職員に当該監督に係る同条第2項に規定する検査の職務を兼ねさせないものとする。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第38条 市長は、政令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合は、その結果を記載した書面を提出させるものとする。

(監督職員等の一般的職務)

第39条 市長から監督又は調査を命ぜられた職員(以下「監督職員等」という。)は、必要があるときは、工事若しくは製造の請負契約又はその他の契約に係る仕様書及び契約書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を確認するものとする。

2 監督職員等は、必要があるときは、工事若しくは製造その他についての請負契約又はその他の契約の履行について立ち合い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督及び調査をし、契約者に必要な指示をするものとする。

3 監督職員等は、監督及び調査の実施に当たっては契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督及び調査において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(監督職員等の報告)

第40条 監督職員等は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督及び調査の実施について報告しなければならない。

(検査)

第41条 市長は、職員に命じて工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行に係る検査を行わせるものとする。

2 市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約について検査を行うときは、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立合いを求めて検査を行うものとする。

3 検査職員は、請負契約以外の契約について検査を行うときは、契約書その他の関係書類に基づき検査を行うものとする。

4 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成するものとする。ただし、契約書、請書等を省略した契約(工事の請負契約を除く。)又は単価契約に係るものについては、この限りでない。

5 検査職員は、前項ただし書の規定により検査調書の作成を省略した場合は、その代金の支払いに係る請求書等に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明するものとする。

第7章 建設工事の特例

(土地物件の取得等)

第42条 市長は、工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下この章において同じ。)に関し必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施行しないものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合で当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。

2 市長は、工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前にあらかじめ当該権利者から工事起工の同意を得るものとする。

(見積期間)

第43条 市長は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間をおいて入札を執行するものとする。この場合において、災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事以外の工事に係る見積期間には、次に掲げる日を算入しないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。

(契約書)

第44条 市長は、別に定める契約約款を標準として建設工事請負契約書又は建設工事請負仮契約書を作成するものとする。

(変更契約)

第45条 市長は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、工事請負変更契約書又は工事請負変更仮契約書を作成するものとする。

(工事の完成届)

第46条 契約者は、工事が完成したときは、完成した日から5日以内に完成届を市長に提出し、当該工事の検査を受けるものとする。

2 検査職員は、検査上必要と認めるときは、契約者の負担によりその工事の一部を取り除かせ検査後原形に復させることができる。

(工事物件の引渡し)

第47条 市長は、工事が完成検査に合格したときは、契約者が作成した引渡書によりその引渡しを受けるものとする。

2 前条及び前項の規定は、部分引渡しに係る工事の完成の場合にこれを準用する。

第8章 補則

(その他)

第48条 この規則に定めるもののほか、市の契約事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日まで、三沢市財務規則(昭和40年三沢市規則第5号)第6章の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記(第5条関係)

入札者心得書

(競争入札の参加者の資格)

第1条 競争入札には、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は、参加することができない。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後3年以内の期間を定め競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約(仮契約)を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督、調査又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

3 物品納入又は役務提供に係る競争入札に参加する者は、前2項に該当しないもので、かつ、国税及び地方税を滞納していないものでなければならない。

4 入札者は参加資格について、関係官公署又はこれに準ずる者の証明する書類を指定する日までに市長に提出しなければならない。

(建設工事に係る競争入札の参加者の資格)

第2条 建設工事に係る競争入札に参加する者は、前条第1項及び第2項に該当しないもので、かつ、次に該当するものでなければならない。

(1) 2年以上工事請負業に従事していること。

(2) 国税及び地方税を滞納していないこと。

(3) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事以外の建設工事にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けて建設業を営んでいること。

(入札保証金)

第3条 入札者は、入札書提出前に入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次の各号に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行、農林中央金庫、商工中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が確実と認めた担保

3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保についてそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が確実と認めた担保 別に定める額

4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、開札が終わった後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約(仮契約)を締結した後に還付する。

5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

6 落札者が契約(仮契約)を締結しないときは、入札保証金は市に帰属する。

(入札等)

第4条 入札に加わる者は、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等について疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、封かんのうえ、入札者の氏名又は名称を表記し、公告又は通知書に示した日時に提出しなければならない。

3 入札者は、その提出した入札書の書換え、引き換え又は撤回をすることができない。

4 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。

6 入札書の提出は、直接持参の方法によらなければならない。ただし、市長が別の方法を指定した場合は、その方法によらなければならない。

7 入札者は、市長から入札金額の内訳を記載した書面の提出又は提示を求められたときは、これに応じなければならない。

(入札の辞退)

第5条 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた者をいう。以下同じ。)は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。

2 入札を辞退しようとする者は、当該入札を辞退する旨を明記した書類を市長に提出しなければならない。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第6条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札者は、入札に当たって、競争を制限する目的で他の入札に参加する者と入札金額又は入札の意思についていかなる相談も行わず、独自に入札する金額を定めなければならない。

3 入札者は、落札者の決定前に、他の入札に参加する者に対して入札する金額を開示してはならない。

(入札の取りやめ等)

第7条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(無効の入札)

第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足であるもののした入札

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札

(同価入札の取扱い)

第9条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約保証金)

第10条 落札者は、契約を締結するときまでに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 第3条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは市長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認めた担保

3 前項第2号の担保の価値は、その保証とする金額とする。

4 第3条第3項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。

(契約書の取り交わし)

第11条 落札者は、落札決定の日から10日以内に契約書(仮契約書)を取り交わさなければならない。ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。

2 落札者が前項の期限までに契約書(仮契約書)を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。

(保証人)

第12条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、建設工事若しくは1件150万円を超えない製造の請負の場合又は業務の委託若しくは物品の買入れの場合及び保証人を立てることを免除された場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、遅滞なくこれに代わる保証人を立てなければならない。

(契約書(仮契約書)の提出部数)

第13条 落札者は、契約書(仮契約書)を2通(保証人を置く場合は、3通)市長に提出しなければならない。

三沢市契約事務規則

平成27年3月13日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年3月13日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第10号
平成30年3月20日 規則第5号
令和2年8月4日 規則第23号
令和3年9月30日 規則第22号
令和5年2月24日 規則第3号