○三沢市財産規則

平成27年3月13日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 総則(第3条―第7条)

第2節 公有財産の取得(第8条―第12条)

第3節 公有財産の管理(第13条―第28条)

第4節 普通財産の処分(第29条・第30条)

第5節 財産台帳及び報告書(第31条―第35条)

第6節 出納機関への通知(第36条―第38条)

第3章 物品

第1節 総則(第39条―第44条)

第2節 物品の出納及び保管(第45条―第55条)

第3節 材料品等の処理(第56条―第60条)

第4節 帳簿(第61条―第65条)

第5節 雑則(第66条―第68条)

第4章 債権

第1節 総則(第69条―第71条)

第2節 債権の管理(第72条―第85条)

第3節 債権の内容の変更及び免除(第86条―第95条)

第4節 債権に関する契約等の内容(第96条)

第5章 基金(第97条・第98条)

第6章 補則(第99条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則(以下「法令」という。)その他別に定めるもののほか、市の財産管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各部 市長の事務部局の部、会計課、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、議会事務局及び消防本部をいう。

(2) 各部の長 市長の事務部局の部の長、会計課長、教育委員会教育部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び消防長の職にある職員をいう。

(3) 収入命令権者 市長又はその委任を受けて収入命令をする職員をいう。

(4) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出の審査又は支出命令をする職員をいう。

(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員又は当該出納員から委任を受けた出納員のほか会計職員をいう。

第2章 公有財産

第1節 総則

(公有財産の所属)

第3条 行政財産は、その財産に係る事務を所掌する課に所属させる。

2 普通財産は、管財課に所属させる。

(公有財産の総括)

第4条 管財主管部長は、公有財産に関する事務を統一し、その増減、現在高、現在額及び現状を明らかにし、並びに必要な調整をするものとする。

2 管財主管部長は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人に対し指定した条件が守られているかどうかを確かめるため、当該財産についてその状況に関する資料若しくは報告を求め、又は職員に実地に検査させることができる。

3 前項の規定は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を売り払い、又は譲与する場合について準用する。

(委員会等の行政財産の使用許可等に係る長への協議)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の2第2項に規定する行政財産の使用の許可で市長が指定するものは、次に掲げるもので、使用させる期間が1箇月以上のものとする。

(1) 1件の面積が500平方メートル以上の土地

(2) 1件の面積が200平方メートル以上の建物

(3) 1件の評価額が100万円以上の工作物

第6条 委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関(以下この章において「委員会等」という。)前条に規定する市長が指定するものの使用許可について権限を有するものは、法第238条の2第2項の規定に基づき市長に協議しようとするときは、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載した協議書に関係図書その他の関係書類を添え、管財主管部長を経て市長に協議しなければならない。

(1) 第9条第1項各号に規定する事項

(2) 用途外又は目的外の使用の許可をしようとする理由

(3) 当該財産の台帳記載事項

(4) 費用を要するものについてはその予算額及び支出科目

(5) 用途変更をするものについては用途変更後における管理の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(委員会等の財産の引継)

第7条 法第238条の2第3項の規定による財産の引継ぎは、委員会等の用途廃止・財産引継書により、実地に行うものとする。

第2節 公有財産の取得

(公有財産の取得)

第8条 市長又は委員会等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について私権の設定その他特殊な義務の存在を調査し、これを消滅させなければならない。ただし、緊急の必要その他やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

第9条 市長又は委員会等は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産を検査し、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

(1) 取得の理由

(2) 取得しようとする物件の所在地名及び地番

(3) 土地については地目及び地積、建物については構造及び延床面積、その他の財産については種目、数量等

(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(5) 取得予定価格、予算額及び支出科目

(6) 取得方法及びその理由

(7) その他参考となる事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 価格の評定調書

(2) 契約書案又は取得を証する書面

(3) 登記又は登録を要する財産については、登記事項証明書又は登録簿謄本

(4) 建物にあっては、その敷地が借地であるときは、その敷地の所有者の承諾書

(5) 相手方が公共団体で当該財産について議決を要するものであるときは、その議決書の謄本

(6) 監督官庁の許認可を必要とするものであるときは、その許認可書又はその謄本

(7) 関係図面

3 前2項の場合において、当該財産等の性質等により、添付の必要がないと認められるものについては、これを省略することができる。

(登記又は登録)

第10条 管財主管部長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

2 管財主管部長は、地番のない土地を取得したときは、直ちに地番設定の手続をしなければならない。

(代金の支払)

第11条 代金の支払を要する場合において、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは登記又は登録を終えた後、その他の公有財産を取得したときは引渡しを受けた後でなければ代金を支払うことはできない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(委員会等への準用)

第12条 前2条の規定は、委員会等が公有財産を取得した場合に準用する。

第3節 公有財産の管理

(管理の基準)

第13条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、その所有の目的に応じもっとも効率的に運用しなければならない。

(会計間の所管換え等)

第14条 公有財産をその所属を異にする会計の間において所管換えをし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合で市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により公有財産の所管換え若しくは引継ぎをしようとするときは、管財主管部長を経て市長の承認を受け、次に掲げる事項を明らかにした引継書により行わなければならない。

(1) 所管換えを必要とする理由

(2) 当該財産台帳の記載事項

(3) 金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

(所管換え)

第15条 同一の会計の間において、公有財産の所管換えをしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした行政財産所管換引継書により、管財主管部長を経て、当該公有財産を受ける部の長の決裁を受けなければならない。

(1) 所管換えを必要とする理由

(2) 当該財産台帳の記載事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第16条 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした用途廃止・変更財産通知書により、管財主管部長を経て、当該行政財産を所管する部の長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

(2) 当該財産台帳の記載事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる事項

(用途を廃止した財産の引継ぎ)

第17条 行政財産の用途を廃止し、普通財産に引継ぎをしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした用途廃止財産引継書(普通財産)により、管財主管部長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途を廃止し、引継ぎをしようとする理由

(2) 当該財産台帳の記載事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる事項

(用途の変更又は所管換え等の通知)

第18条 第14条若しくは第15条の規定により公有財産を所管換えしたとき、及び第16条の規定により用途の変更又は廃止をしたとき、並びに第17条の規定により普通財産に引き継いだときは、管財主管部長にその旨通知しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第19条 行政財産の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に許可することができる。

(1) 直接又は間接に市の便益となる事業若しくは事務に供するとき。

(2) 他の公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。

2 行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱の建設、水道管の埋設その他特殊の用に供する場合又は特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 前項の使用の期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間を超えることはできない。

(行政財産の使用の許可の申請)

第20条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可)

第21条 市長は、行政財産の使用を許可するときは、申請者に対し許可書を交付するものとする。

(使用許可の更新の手続)

第22条 行政財産の使用の期間の更新を受けようとする者は、使用期間の満了の日前30日までに行政財産使用期間更新許可申請書を提出するものとする。

(行政財産の貸付け等)

第23条 法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産を貸し付け、又は私権を設定する場合は、第24条から第28条までの規定を準用する。

(普通財産の貸付及び貸付期間)

第24条 普通財産は、普通財産貸付調書を作成した後でなければ貸し付けることができない。

2 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合は、20年

(2) 堅固な建物の所有を目的として土地を貸付ける場合は、30年、その他の建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、20年

(3) 前2号以外の目的として普通財産を貸し付ける場合は、3年

3 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第25条 普通財産の貸付料は、適正な評価額によるものとする。

(保証人)

第26条 普通財産を貸し付ける場合は、適当と認められる保証人を立てさせなければならない。ただし、軽易な財産の貸付けで市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(遵守事項等)

第27条 普通財産の借受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 借受財産を転貸しないこと。

(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 借受財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 借受財産の使用目的又は用途を変更しないこと。

2 市長は、普通財産を無断で使用し、又はこれにより収益したものについては、その使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。また、前項に掲げる事項を遵守しない場合も、同様とする。

(損害賠償)

第28条 故意又は過失によって財産を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

第4節 普通財産の処分

(普通財産の処分)

第29条 管財主管部長は、普通財産を処分しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面に契約書案、評定調書及び相手方が公共団体で、その処分について当該公共団体の議決を要するときは、その議決書の謄本を添付しなければならない。

(1) 処分の理由

(2) 当該財産の財産台帳記載事項

(3) 処分の予定価格及び歳入科目

(4) 相手方の住所、氏名又は名称

(5) 処分の方法及びその理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(用途の指定)

第30条 普通財産を売り払い、譲与又は貸付けしようとする場合において、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書案に記載しなければならない。

第5節 財産台帳及び報告書

(財産台帳)

第31条 管財主管部長は、法第238条第3項に規定する分類に従い、公有財産について財産台帳を備えなければならない。

2 財産台帳は、その分類ごとにこれを調製し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により該当しない事項は、省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量及び価格

(4) 得喪変更の年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(財産登録)

第32条 管財主管部長は、公有財産につき取得、所管換え、処分その他の理由に基づく変動があったときは、次に掲げる証拠書類により遅滞なくこれを台帳に登録しなければならない。

(1) 買入、交換、売払い又は譲与に係るものは、その契約書、現場確認書及び授受書

(2) 寄付を受けたものは、寄付した者が提出した書類、契約書、現場確認書及び授受書

(3) 所管換えに係るものは、現場確認書、行政財産所管換引継書

(4) 行政財産の用途を変更又は廃止したときは、用途廃止・変更財産通知書

(5) 行政財産の用途を廃止し、普通財産に引き継いだものは、用途廃止財産引継書(普通財産)

(6) 建物その他工作物の新築、増築、改築又は移築等で請負に係るものは、その契約書の謄本及び完成に際して検査した調書

(7) 直営工事に係るものは、完成に際して検査した調書

(8) 建物の移転、建物及び工作物(船舶を含む。)の取り壊しその他公有財産の変動に関する事項で前各号に掲げていないものについては、その関係書類(物品に編入したときは、出納機関の受領証を含む。)

2 前項の規定により、公有財産を台帳に登録したときは、同項各号に掲げる証拠書類に登録年月日を記載し、記載した職員が押印しなければならない。

(登録価格)

第33条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、買入れに係るものは買入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格

(3) 立木については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式であっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては、額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

(台帳価格の改訂)

第34条 管財主管部長は、公有財産につき5年ごとにその年の3月31日の現況において、別に定めるところによりこれを評価し、その評価額により財産台帳の価格を改訂しなければならない。

(財産台帳附属図面)

第35条 管財主管部長は、財産台帳に、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等についての関係図面を附属させておかなければならない。

第6節 出納機関への通知

(公有財産増減及び現在額の通知)

第36条 管財主管部長は、公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額について、公有財産増減及び現在額報告書により出納機関に通知しなければならない。

(有価証券出納通知)

第37条 出納を命ずることのできる者(以下「命令機関」という。)は、出納機関に対し有価証券の出納通知をするときは、有価証券出納通知書により行うものとする。

(財産増減簿)

第38条 出納機関は、第36条の通知を受けたときは、当該通知書に基づき必要な事項を公有財産増減薄に記録しておかなければならない。

第3章 物品

第1節 総則

(物品の分類)

第39条 物品は、次の3種に分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく相当長期間(通常の状態でおおむね1年以上)使用に耐える物品であって、その取得単価がおおむね1万円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、図書館備付けの図書、学校図書並びに消耗品に属するものであっても標本、陳列品等として保管するものを含む。)

(2) 消耗品 その性質が使用することによって消費され、又はき損し易いもの若しくは長期間の保存に耐えない物品及び備品に類似するものではあるが備品とはされない物品

(3) 動物

2 前項に定める備品の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める期間(同令に定めのない備品については、その都度定める。)とする。

(年度区分)

第40条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の会計年度の所属は、現に物品の出納を行った日により区分する。

(物品会計事務の原則)

第41条 物品会計事務は、法令の定めるところに従い公正確実かつ迅速に処理しなければならない。

2 物品は、すべて責任ある職員の保管に付して置かなければならない。

3 物品の保管は常に善良な管理者の注意をもって行い、物品の使用は不経済にならないよう注意しなければならない。

4 物品の出納及び受払は、証拠書類により行うものとする。

5 物品は、その取得のために支出した歳出予算の経費の目的に従って使用されなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、他の目的に物品を使用することができる。

(1) 当初の使用目的である事務又は事業が完了した場合においてなお物品に効用価値があるとき。

(2) 本来の使用目的である事務又は事業に支障を及ぼさない範囲で一時的に使用させるとき。

(物品取扱員の設置及び任務)

第42条 各課に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、各課長(これに相当する職にある者を含む。)をもって充て、当該職にある間、辞令を用いないで任命されたものとする。

3 物品取扱員は、出納機関の指示を受け、命ぜられた箇所における物品の受払及び保管に関する事務を処理する。

(物品取扱員代理者の設置及び任務)

第43条 物品取扱員に事故あるとき若しくは欠けたとき又は長期不在のときは、各所属長の指定する職員に辞令を用いないでその職務を代行する物品取扱員代理者を任命するものとする。

2 代理者は、代理行為について責任を負わなければならない。

(平31規則7・一部改正)

(任免の通知)

第44条 各所属長は、物品取扱員及び物品取扱員代理者に変更があったときは、その職氏名を会計管理者に通知しなければならない。

(平31規則7・一部改正)

第2節 物品の出納及び保管

(出納の意義)

第45条 物品の出納は、消耗、売却、紛失、廃棄、生産のための消費その他出納機関の保管を離れることを出とし、購入、生産、寄付、その他保管に属することを納とする。

(出納命令)

第46条 出納機関は、命令機関の出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

2 物品の出納命令は、次に掲げる調書等をもって物品の出納命令とする。

(1) 支出負担行為票及び検査調書等

(2) 備品異動申請書

(3) 生産等調書

(4) 物品貸付調書

(平31規則7・一部改正)

(購入品の受入れ)

第47条 購入品は、出納機関が支出負担行為票、納品書又は検査調書(検収調書を含む。)及び契約書等と対照し相違のないことを確認した後直ちに受領しなければならない。ただし、特別の理由により物品取扱員が直接受領する物品については、物品取扱員が検収するとともに出納機関から交付があったものとみなし物品請求書を直ちに送付しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する物品は、その受入れを省略することができる。

(1) 購入後直ちに贈与又は給与する物品

(2) 儀式又は会合のため一時に消費する物品

(3) 出張先において購入し、直ちに消費する物品

(4) 新聞、雑誌その他これに類する印刷物

(5) 前各号に準ずる物品で市長が受入れの必要がないと認めるもの

(生産品、撤去品、寄附収受物品等の受入れ)

第48条 次に掲げる物品で保管の必要があるものは、見積価格を付けて物品納付書により出納機関に納付しなければならない。この場合において、物品の受入命令は、物品納付書によりなされたものとみなす。

(1) 生産品、副生産品及び撤去品

(2) 寄付又は贈与を受けた物品

(3) 拾得品で市有となったもの

(4) 前各号に準ずる物品

(所管換え)

第49条 物品をその所属を異にする会計の間において所管換えをし、又は所属を異にする会計に使用させる場合は、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(物品の保管及び責任)

第50条 貯蔵の物品は出納機関、供用の物品は物品取扱員、各自使用の物品は各自が保管するものとする。この場合において、いずれの課にも属しない物品は、出納機関が保管するものとする。

2 出納機関及び物品取扱員は、既に職員に交付した物品についても保管上の取締りに関してその責任を負わなければならない。

(保管の方法)

第51条 貯蔵の物品は、倉庫又は戸締のある場所に格納し、品名ごとに区画して点検がしやすいようにしておかなければならない。

(不用品)

第52条 使用物品が不用となったとき又は使用者が転職、休職若しくは退職したときは、速やかに物品取扱員に当該物品を返納しなければならない。

2 物品取扱員は、保管する物品が不用となったときは、その都度備品異動申請書により当該物品を返納しなければならない。この場合において、物品の受入命令は備品異動申請書によりなされたものとみなす。

(平31規則7・一部改正)

(不用の決定)

第53条 会計課長は、使用の必要がなくなった物品については、不用の決定をすることができる。

2 不用の決定をした物品を売払するときは、不用品処分調書を作成し、管財課へ申し出なければならない。

3 市長は、不用の決定をした物品を売り払う場合において公正を害するおそれがないと認めるものについては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第170条の2第2号の指定を行うものとする。

(平31規則7・一部改正)

(物品の紛失又は汚損の報告)

第54条 物品の使用者は、使用物品について紛失、汚損その他の事故が発生した場合は、その原因を明示して物品取扱員に報告しなければならない。

2 出納機関及び物品取扱員は、その保管物品について紛失、汚損その他の事故が発生した場合又は前項の報告を受けた場合は、直ちにその原因を明示して事故報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(物品の貸与)

第55条 物品を借用しようとする者は、物品借用申請書を支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の申請があった場合において必要があるときは、貸出しを許可し、その旨を出納機関に通知するものとする。

3 出納機関は、物品借用書を受領し、市有物品であるという確認の方法をその物品に施し、必要があるときは、その管理について誓約書を受領しなければならない。

第3節 材料品等の処理

(材料品の整理)

第56条 材料品は、受入価格を付して材料品出納簿により整理しなければならない。

(材料品の払出)

第57条 物品取扱員は、材料品を使用者に交付するときは、使用伝票をとらなければならない。

(残品の処理)

第58条 物品取扱員は、交付を受けた材料品に残品を生じた場合は、残品戻入書により処理しなければならない。

(物品の生産報告)

第59条 物品の生産の担当者は、物品を生産したときは、その都度生産年月日、品目、規格、数量、予定価格等を記載して市長に報告しなければならない。

(物品の貸付け)

第60条 特別の理由により物品を貸し付けする必要がある場合は、物品貸付調書を作成した後引き渡すものとする。

2 普通財産の貸付けの規定は、物品を貸付けする場合にこれを準用する。ただし、貸付期間については、1年以内とする。

第4節 帳簿

(出納機関の備える帳簿)

第61条 出納機関は、次に掲げる電子記録媒体を運用し、又は帳簿を整備して、物品の出納を整理しなければならない。

(1) 備品管理システム

(2) 消耗品出納簿

(3) 動物出納簿

(4) 生産品出納簿

(5) 材料品出納簿

2 前項に掲げるもののほか、必要がある場合は、適宜補助簿等を設けることができる。

(平31規則7・一部改正)

(出納簿に登録を要しない物品)

第62条 次に掲げる物品は、出納簿に登録を要しない。

(1) 官報、広報、新聞、雑誌、パンフレット、ポスター等

(2) 式典その他における接待に際し購入後直ちに給与する飲食品等

(3) 修繕工事に際し直ちに取付ける金具、ガラスその他の材料品

(4) 苗木、種子、松飾等

(5) 贈与の目的をもって購入する物品

(6) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費し、保管の事実を生じない物品

(物品取扱員の備える帳簿)

第63条 物品取扱員は、次に掲げる電子記録媒体を運用し、又は帳簿を整備して、物品の内訳及び貸与の状況を登録しなければならない。

(1) 備品管理システム

(2) 消耗品受払簿

(3) 材料品受払簿

(4) 図書貸出簿

(5) 郵便切手受払簿

2 前項に規定する帳簿のほか、適宜補助簿を設けることができる。

(平31規則7・一部改正)

(現場主任者の備える帳簿)

第64条 直営工事用材料の受払については、現場の主任者が材料品受払簿を備え物品の受払を登録しなければならない。この場合において、現場の主任者は、物品取扱員とみなす。

(帳簿の登録)

第65条 帳簿の登録は、その登録原因の発生の都度、直ちにしなければならない。

第5節 雑則

(現在高調書)

第66条 物品取扱員は、毎年度末現在において、保管物品に係る現在高調査を行わなければならない。

2 物品取扱員は、現在高調査を行うときは、職員を指定して立ち合せなければならない。

3 物品収扱員は、保管する物品の物品現在高報告書を作成し、5月31日までに出納機関に提出しなければならない。

4 出納機関は、自己保管物品及び前項の現在高報告書を取りまとめ年度末物品現在高総計書を作成し、市長に報告しなければならない。

(物品の検査)

第67条 出納機関は、必要があると認めるときは、所管に属する物品の会計事務を検査するものとする。

2 出納機関は、検査の結果を遅滞なく市長に報告しなければならない。

(事務引継ぎ)

第68条 物品取扱員は、交替するときは、交替の日から7日以内に、その保管に係る物品、帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎは、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前任者は、後任者の立合のうえ帳簿と現品を対照し、授受した後、帳簿の末尾の余白に管理期間及び引継年月日を記入し、後任者とともに記名押印をすること。

(2) 前任者は、引き継ぐべき帳簿及び証拠書類その他書類の目録を作成し後任者とともに記名押印すること。

3 物品取扱員の死亡その他の事故により、前項の手続をすることができないときは、物品取扱員代理者がその手続をするものとする。

4 後任者は、事務の引継ぎを終わったときは、直ちに出納機関に報告しなければならない。

第4章 債権

第1節 総則

(定義)

第69条 この章において「債権の管理に関する事務」とは、市の債権について、債権者として行うべき保全、取立、徴収停止、履行期限の延長、免除等に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。

(1) 法令の規定により滞納処分を執行する者が行うべき事務

(2) 弁済の受領に関する事務

(3) 出納機関の行うべき事務

(4) 収入命令権者が行うべき事務

2 「債権管理者」とは、債権の管理に関する事務を行う者をいう。

(債権管理者の指定)

第70条 各部の所管に属する債権の管理事務は、各部の長が行う。

(管理事務の引継)

第71条 債権管理者は、異動があった場合は、第75条に規定する債権管理簿、債権又は債権の担保に係る事項を証する書類及び引渡しの日付その他必要な事項を記載した引継書を異動の発令の日以後7日以内に作成し、後任の債権管理者とともに記名押印し、当該引継書に債権管理簿及び関係書類を添え後任の債権管理者に引渡すものとする。ただし、前任の債権管理者に引継ぎの手続ができないやむを得ない理由があるときは、債権管理者を補佐する者が引継ぎの手続をするものとする。

第2節 債権の管理

(管理の基準)

第72条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もっとも市の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生時に関する通知)

第73条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には遅滞なく、債権が発生し、又は市に帰属したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全額をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 法令の規定に基づき市のために債権が発生し、又は市に帰属する原因となる契約その他の行為をする者 当該行為をしたとき(債権の発生又は帰属につき停止条件又は期限の到来により債権が発生し、又は市に帰属したとき。)

(2) 法令の規定に基づき市のために支出負担行為をする者 当該支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 法令の規定に基づき市のために契約をする者 当該契約に関して債権が発生し、又は市に帰属したことを知ったとき(前2号に該当する場合を除く。)

(4) 出納機関の職員、物品の管理に関する事務を行う者又は公有財産に関する事務を行う者 その取扱に係る財産に関して債権が発生したことを知ったとき(前3号に該当する場合を除く。)

2 前項の通知は、次に掲げる事項を記載した債権発生(帰属)通知書に、債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類の写しその他の関係書類を添えて行うものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 履行期限

(4) 第75条第1項各号に掲げる事項

(債権について異動等の通知)

第74条 前条第1項の規定により債権管理者に通知した者は、当該通知した債権について異動を生じ、又は消滅したときは、遅滞なくその旨を債権管理者に通知しなければならない。

(帳簿への記載)

第75条 債権管理者は、前2条により通知を受けたときは、遅滞なく債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他次に掲げる事項を調査し確認のうえ債権管理簿に記載しなければならない。当該確認に係る事項に変更があった場合も、同様とする。

(1) 債権の発生原因

(2) 債権の発生年度

(3) 債権の種類

(4) 利率その他利息に関する事項

(5) 延滞金に関する事項

(6) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(7) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(8) 解除条件

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 債権管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じ帳簿を備え、債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を記載しなければならない。

(納入の通知)

第76条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行を請求するため、次条に規定する手続により収入命令権者(返納金に係る債権にあっては、支出命令権者。以下この条において同じ。)に対し納入の通知をするよう請求することができる。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、自ら債務者に対し納入の通知をしなければならない。

2 収入命令権者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく納入の通知をするとともに、その旨を当該債権管理者に通知しなければならない。

(納入の通知の請求等の手続)

第77条 債権管理者は、前条第1項の規定により納入の通知の請求又は納入の通知をしようとするときは、当該請求に係る債権の内容が法令又は契約に違反していないかどうかを調査しなければならない。

2 債権管理者は、前項の請求をする場合は、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用を超えない場合を除き、第75条の規定により債務者及び債権金額を確認した日(履行期限の定めのある債権にあっては、その確認した日と当該履行期限から起算して20日前の日とのいずれか遅い日)後遅滞なく、請求をしなければならない。

(督促の請求)

第78条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が第76条に規定する納入の通知で指定された期限(納入の通知を要しない債権については、履行期限)を経過してもなお履行されていない場合は、収入命令権者に対し履行の督促をするよう請求しなければならない。

2 第76条第1項ただし書は、前項の督促について準用する。

(督促)

第79条 政令第171条の規定により市長の行う督促は、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した書面により行わなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第80条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対し履行の請求をする場合には、収入命令権者に対して当該請求をすべきことを求めなければならない。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、自ら当該請求をしなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第81条 政令第171条の3の規定により履行を繰り上げる旨の通知をする場合において、まだ納入の通知をしていないときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納付書を債務者に送付することにより行わなければならない。

2 履行期限の繰上げをする場合において、政令第171条の4の規定による債権の申出等と競合するときは、履行期限の繰り上げをした後、債権の申出等の措置をとるものとする。

(担保の種類及び提供)

第82条 債権管理者は、政令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合は、他の担保の提供を求めることをもって足りる。

(1) 国債及び地方債

(2) 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(4) 債権管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(5) 政府の保証のある債権

(6) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(7) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(担保の価値)

第83条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保についてそれぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 債権管理者が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面価額又は登録価額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割以内において債権管理者が決定する価額

(4) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 前条第3号に掲げる担保 時価の7割以内において債権管理者が決定する価額

(6) 前条第4号に掲げる保証 その保証する金額

(7) 政府の保証のある債権及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(8) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

(9) 前各号に掲げる担保以外の担保 長の定めるところにより債権管理者が決定する金額

(担保の保全)

第84条 債権管理者は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第85条 債権管理者は、政令第171条の5の措置をとった場合は、その措置の内容を記載するほか、その措置をとる債権に係る債務者の住所、氏名又は名称、債権金額及び種類並びにその理由を徴収停止整理簿に記載しなければならない。

第3節 債権の内容の変更及び免除

(履行延期の特約等の手続)

第86条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 次条各号に掲げる趣旨の条件を附すること。

(履行延期の特約等に付する条件)

第87条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対しその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 政令第171条の4第1項の措置の原因が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行期限を延長する期間)

第88条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合は、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は、10年)以内に、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第89条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行延期の特約等をする場合は、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、政令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他この規則で規定する場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合は、次条に規定する場合を除き、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。

3 第82条の規定は、第1項の規定により担保を提供させようとする場合に準用する。

(延納担保を免除することができる場合)

第90条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合において、次に掲げる場合は、担保の提供を免除することができる。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

(債務名義を取得することを要しない場合)

第91条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行延期の特約等をする場合において、次に掲げる場合には債務名義を取得することを要しない。

(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が附されている場合

(2) 前条第2号又は第3号に掲げる場合

(3) 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

2 前項各号に掲げる場合のほか、債権管理者は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合は、その債務者が当該費用及び債権金額を合せて支払うことができることとなるまで債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。

(延納利息の率)

第92条 第89条第1項の規定により付する延納利息の率は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。

(履行延期の特約等に付する条件)

第93条 債権管理者は、第89条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を付することとすることができる旨の条件を付するものとする。

(延納利息を付さないことができる場合)

第94条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合において次に掲げる場合は、延納利息を付さないことができる。

(1) 履行延期の特約等をする債権が政令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することになっている場合

(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合

(5) 延納利息を付することとして計算した場合で当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。

(免除)

第95条 政令第171条の7の規定による債権等の免除は、債務者からの書面に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写しその他の関係書類を添え市長に送付して債権を免除することの承認を受けなければならない。

3 債権管理者は、債権の免除をする場合は、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

第4節 債権に関する契約等の内容

(債権に関する契約等の内容)

第96条 法令の規定に基づき市のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者は、当該債権を定めようとするときは、法律又はこれに基づく命令で定められた事項を除くほか、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定めをしてはならない。

第5章 基金

(基金管理者の指定)

第97条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて市長が指定するものを除くほか財政主管部長が行う。

(手続の準用)

第98条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分、又は債権の管理については、第2章第3章及び第4章並びに三沢市会計事務規則(平成27年三沢市規則第4号)第2章第3章及び第5章第2節の規定を準用する。

第6章 補則

(その他)

第99条 この規則に定めるもののほか、市の財産管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、三沢市財務規則(昭和40年三沢市規則第5号)第8章から第11章までの規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

三沢市財産規則

平成27年3月13日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年3月13日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第7号