○三沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者の確認及び業務管理体制に係る届出に関する規則
平成27年3月31日
規則第19号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第3条―第8条)
第2節 特定地域型保育事業者(第9条―第14条)
第3節 業務管理体制の整備等(第15条)
第3章 特定子ども・子育て支援提供者
第1節 特定子ども・子育て支援施設等(第16条―第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則4・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び府令で使用する用語の例による。
第2章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第3条 府令第29条の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)によるものとする。
(平28規則12・一部改正)
(確認の変更の申請)
第4条 府令第31条の申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第4号)によるものとする。
(平28規則12・一部改正)
(住所等の変更の届出)
第5条 府令第33条第1項の届出は、特定教育・保育施設設置者住所等変更届出書(様式第6号)によるものとする。
(利用定員の減少の届出)
第6条 府令第34条に規定する届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第7号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第7条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(確認の取消し等)
第8条 市長は、法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(様式第9号)により通知するものとする。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第9条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第10号)によるものとする。
(確認の変更の申請)
第10条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第13号)によるものとする。
(名称等の変更の届出)
第11条 府令第41号第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者名称変更届出書(様式第15号)により行わなければならない。
(特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出)
第12条 府令第41条第2項による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第16号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第13条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者辞退届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(確認の取消し等)
第14条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(様式第18号)により通知するものとする。
第3節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第15条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届(様式第19号)とする。
2 府令第46条第2項の届書は、業務管理体制変更届(様式第20号)により行うものとする。
第3章 特定子ども・子育て支援提供者
(令元規則4・追加)
第1節 特定子ども・子育て支援施設等
(令元規則4・追加)
(確認の申請)
第16条 府令第53条の2の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第21号)によるものとする。
(令元規則4・追加)
(変更の届出)
第17条 府令第53条の3の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第22号)によるものとする。
(令元規則4・追加)
(確認の辞退の届出)
第18条 法第58条の6の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第23号)によるものとする。
(令元規則4・追加)
第4章 雑則
(令元規則4・旧第3章繰下)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則4・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、支給認定その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(令元規則4・追加)
(令元規則4・追加)
(令元規則4・追加)