○三沢市子どものための教育・保育給付の支給及び子育てのための施設等利用給付並びに施設等の利用に係る手続等に関する規則

平成27年3月31日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等(第3条―第18条)

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第19条―第21条)

第3章 子育てのための施設等利用給付

第1節 施設等利用給付認定等(第22条―第29条)

第2節 施設等利用費の支給(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付認定並びに子育てのための施設等利用給付認定及び施設等の利用に係る手続き等について、必要な事項を定めるものとする。

(令元規則4・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び府令で使用する用語の例による。

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等

(令元規則4・改称)

(労働時間の下限)

第3条 府令第1条の5第1号の市が定める労働時間の下限は、48時間とする。

(令元規則4・一部改正)

(支給認定申請及び施設等利用申込)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、次の各号によるものとする。

(1) 法第19条第1項第1号の認定(以下、「1号認定」という。)を受けようとする者 教育・保育給付支給認定申請書(様式第1号)

(2) 法第19条第1項第2号の認定(以下、「2号認定」という。)又は同項第3号の認定(以下、「3号認定」という。)を受けようとする者 教育・保育給付支給認定申請書(様式第2号)

2 前項第2号の申請により保育の必要性の認定を受けようとする者は、市長が別に定める必要書類を添付するものとする。

(令元規則4・一部改正)

(認定の結果の通知等)

第5条 法第20条第4項前段(法第23条第3項において準用する場合を含む)の規定による通知は、教育・保育給付認定決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第4号)とする。

3 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む)の規定による通知は、支給認定非該当通知書(様式第5号)により行うものとする。

4 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む)の規定による通知は、支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第6号)により行うものとする。

(令元規則4・一部改正)

(保育必要量の認定)

第6条 府令第4条第2項に規定する保育必要量の認定は、同条第1項本文に規定する区分にかかわらず、原則として次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間を保育の必要量として認定する。

(1) 府令第1条の5第3号に掲げる事由 1月当たり平均275時間(1日当たり11時間)までに限る。

(2) 府令第1条の5第6号に掲げる事由 1月当たり平均200時間(1日当たり8時間)までに限る。

(令5規則7・一部改正)

(保育の利用)

第7条 第4条第1項第2号の申請により2号及び3号の支給認定を受けた保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)にあって、保育施設等の利用を希望するときは、特定教育・保育施設等利用(転所)申込書(様式第7号)を市長に提出するものとする。ただし、支給認定と同時に行うときは、施設型給付費及び地域型保育給付費支給認定書に必要事項を記載して行うものとする。

2 市長は、保育施設等の利用にあたり必要な調整を行い、その結果を特定教育・保育施設等利用決定通知書(様式第8号)又は特定教育・保育施設等利用保留通知書(様式第9号)により当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

3 施設等の利用決定期間は、原則当該年度の末日までとする。ただし、前条各号の事由により支給認定を受けたときは、その有効期限の日及び第13条により支給認定が取り消されたときは、取消しの日までとする。

4 教育・保育給付認定保護者は、前項に規定する利用決定期間を超えて、当該施設の利用を希望するとき、又は利用決定期間内にあって他施設への転所を希望するときは、同条第1項前段により行うものとする。

5 市長は、同条第2項及び第3項の決定を行ったときは、その内容について当該子どもの利用する施設等へ通知するものとする。

6 市長は、子どもの家庭環境等に起因する監護上のことから保育の必要性があると認めたときは、当該子どもの保護者に対し保育の利用の申込みを勧奨するものとする。

(平28規則12・令元規則4・一部改正)

(利用者負担額等に関する通知)

第8条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては特定教育・保育施設等利用者負担額等通知書(様式第10号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては特定教育・保育施設等利用者負担額等通知書(様式第11号)により行うものとする。

(平28規則12・令元規則4・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第9条 府令第8条第4号ロの規定により府令第1条の5第6号の保護者の求職活動の事由による市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(令元規則4・一部改正)

(現況の届出)

第10条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書とする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第11条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付支給認定変更申請書(様式第12号)とする。

2 市長は、同条第1項の規定にかかわらず、3号認定の子どもが満3歳に達したとき、その他必要があると認めるときは、職権により教育・保育給付認定の変更を行うことができるものとする。

(令元規則4・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更認定の結果通知)

第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第13号)により行うものとする。

(令元規則4・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(令元規則4・一部改正)

(申請内容の変更届出)

第14条 府令第15条第1項の届書は、認定申請書記載内容変更届(様式第15号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第15条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第16号)とする。

(施設の利用調整)

第16条 市長は、保育認定を受けた小学校就学前子どもの施設利用について、当面の間、市長が別に定める施設利用優先順位基準に基づき、施設の利用調整を行うものとする。

(退所届)

第17条 特定教育・保育施設等を利用する子どもの保護者は、当該施設の利用を中止しようとするときは、特定教育・保育施設等退所届(様式第17号。以下「退所届」という。)を市長に提出しなければならない。

(保育の利用の解除)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除し、実施解除通知書(様式第18号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(1) 前条の退所届を受理したとき。

(2) 第13条の規定により、支給認定を取り消したとき。

(3) その他市長が認めるとき。

(平28規則12・令元規則4・一部改正)

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)

第19条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ市が別に定める三沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年三沢市規則第21号)第3条に規定する利用者負担額とする。

2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市が定める利用者負担額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給)

第20条 法第27条第1項の規定による施設型給付費の支給は、当該支給を受ける支給認定保護者からの申出がない限り、同条第5項の規定により行うものとする。

第21条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書(様式第19号)により行わなければならない。

(令元規則4・一部改正)

第3章 子育てのための施設等利用給付

(令元規則4・追加)

第1節 施設等利用給付認定等

(令元規則4・追加)

(認定の申請等)

第22条 法第30条の5第1項の規定よる認定(以下「施設等利用給付認定」という。)の申請書は、次の各号によるものとする。

(1) 法第30条の4第1号の認定を受けようとする者 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第1号)(様式第20号)

(2) 法第30条の4第2号の認定又は同条第3号の認定を受けようとする者 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第2号第3号)(様式第21号)

(3) 法第19条第1項第1号及び法第30条の4第2号又は同条第3号の認定を受けようとする者 子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第22号)

2 前項の申請により子育てのための施設等利用給付の認定を受けようとする者は、市長が別に定める必要書類を添付するものとする。

(令元規則4・追加)

(認定の結果の通知等)

第23条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第24号)により行うものとする。

(令元規則4・追加)

(施設等利用給付認定の有効期間)

第24条 府令第28条の5第4号ロの規定により府令第1条の5第6号の保護者の求職活動の事由による市が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号の規定により府令第1条の5第9号に規定する市が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

3 府令第28条の5第6号の規定により府令第1条の5第10号に規定する市が定める期間は、当該事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認めた期間とする。

(令元規則4・追加)

(現況の届出)

第25条 府令第28条の6第1項の届書は、第22条第1項各号に掲げる申請書とする。

(令元規則4・追加)

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

第26条 府令第28条の8第1項の申請書は、施設等利用給付認定変更届(様式第25号)とする。

(令元規則4・追加)

(施設等利用給付認定の変更認定の結果通知)

第27条 法第30条の8第5項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第26号)により行うものとする。

(令元規則4・追加)

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第28条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第27号)により行うものとする。

(令元規則4・追加)

(施設の利用状況の報告)

第29条 法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設を利用している保護者は、府令第28条の14第1項に規定する事項を記載した書類を市に提出しなければならない。

2 当該施設をやめようとするときは、その旨及び前項に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。ただし、当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する場合は、この限りでない。

(令元規則4・追加)

第2節 施設等利用費の支給

(令元規則4・追加)

(施設等利用費の支給)

第30条 法第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給又は同条第3項の規定による支払を行うものとする。

(令元規則4・追加)

(施設等利用費の請求申請)

第31条 法第30条の11第1項の請求は、施設等利用費請求書(様式第28号の1)、施設等利用費請求書(様式第28号の2)又は施設等利用費請求書(様式第28号の3)により行わなければならない。

2 法第30条の11第3項の請求は、施設等利用費請求書(様式第29号の1)又は施設等利用費請求書(様式第29号の2)により行わなければならない。

(令元規則4・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三沢市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 三沢市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年三沢市規則第6号)は、廃止する。

(準備行為)

3 市長は、この規則の施行の日前においても、支給認定その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則4・全改)

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三沢市子どものための教育・保育給付の支給及び子育てのための施設等利用給付並びに施設等の利…

平成27年3月31日 規則第20号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童、母子・父子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第12号
令和元年9月30日 規則第4号
令和5年3月13日 規則第7号