○三沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則

平成27年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第66号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払いを含む。)に係る教育・保育を受ける小学校就学前子どもの保護者又は養育義務者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(令元規則4・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額(法の規定に基づき、市が定める額のうち、次に掲げるものをいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 次に掲げる額 0円

 満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号に規定する市が定める額

 満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号に規定する政令で定める額を限度して当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額

 法第28条第2項第2号に規定する市が定める額

 法第28条第2項第3号に規定する市が定める額

 法第30条第2項第2号に規定する市が定める額

 満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第3号に規定する市が定める額

 満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法附則第6条第4項に規定する特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額

 法附則第9条第1項第1号イに規定する市が定める額

 法附則第9条第1項第2号イ(1)に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額

 法附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する市が定める額

 法附則第9条第1項第3号イ(1)に規定する市が定める額

(2) 次に掲げる額 別表

 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号に規定する市が定める額

 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額

 法第29条第3項第2号に規定する市が定める額

 法第30条第2項第1号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額

 特定満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第3号に規定する市が定める額

 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法附則第6条第4項に規定する特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額

(令元規則4・全改)

(利用者負担額の決定)

第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(平28規則11・令元規則4・一部改正)

(市が設置する保育所に係る保育に要する費用の徴収)

第5条 市長は、三沢市立保育所設置条例(昭和34年三沢市条例第19号)第2条に規定する市立保育所において、支給認定教育・保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者から、第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)を保育に要する費用として徴収する。

(平28規則11・令元規則4・一部改正)

(利用者負担額の軽減)

第6条 市長は、年収360万円以上の教育・保育給付認定保護者が現に扶養している児童が3人以上いる世帯にあって3人目以降の3歳未満の教育・保育給付認定子どもの利用者負担額について、その一部を軽減することができる。

(平28規則11・令元規則4・一部改正)

(利用者負担額の納期限等)

第7条 教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。

2 市長は、市の設置する特定教育・保育施設及び特定保育所を利用する教育・保育給付認定保護者が前項の期限までに利用者負担額を完納しないときは、期限を指定して督促状により督促するものとする。

3 市長は、前項の規定による督促を受けた者が前項の期限までにその督促に係る利用者負担額を完納しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項又は法附則第6条第7項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。

4 前項に規定するもののほか、市長は、第5条第3項の利用者負担額について、幼保連携型認定こども園の設置者又は特定地域型保育事業者から請求があったときは、児童福祉法第56条第8項又は第9項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(平28規則11・令元規則4・一部改正)

(利用者負担の減額又は免除)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額を支払うことが著しく困難であると市長が認めるとき。

2 前項の規定による利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、利用者負担額減額(免除)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、減額又は免除の額を決定し、利用者負担額減免(免除)決定通知書(様式第2号)により当該申請者及び当該申請者が利用する特定教育・保育施設等に通知するものとする。

(平28規則11・一部改正)

(利用者負担額の日割計算)

第9条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。

(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。

(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(三沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年三沢市条例第21号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。

(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。

(令2規則15・追加)

(収納の委託)

第10条 市長は、法附則第6条第5項及び児童福祉法第56条第3項の規定に基づき、第5条第1項及び第3項の利用者負担額の収納事務を教育・保育給付認定子どもが利用する特定保育所の設置者等に委託することができる。

(平29規則4・令元規則4・一部改正、令2規則15・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則15・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三沢市保育料徴収規則の廃止)

2 三沢市保育料徴収規則(昭和62年三沢市規則第7号)は、廃止する。

(準備行為)

3 市長は、この規則の施行の日前においても、第4条の規定による利用者負担額の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、平成28年4月分の費用の額から適用し、同月分前の費用の額については、なお従前の例による。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、平成29年4月分の費用の額から適用し、同月分前の費用の額については、なお従前の例による。

(平成30年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、平成30年4月分の費用の額から適用し、同月分前の費用の額については、なお従前の例による。

(平成30年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、平成31年1月分の費用の額から適用し、同月分前の費用の額については、なお従前の例による。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

別表(第3条関係)

(平28規則11・平29規則4・平30規則7・平30規則26・令元規則4・一部改正)

各月初日において保育を利用する子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額

保育標準時間認定

(月額)

保育短時間認定

(月額)

A

生活保護受給世帯等

B

市町村民税非課税世帯

0

0

C1

市町村民税均等割のみ課税世帯

16,500

16,200

C2

市町村民税所得割

~10,000円未満

17,500

17,200

C3

市町村民税所得割

10,000円~48,600円未満

19,000

18,600

C4

市町村民税所得割

48,600円~65,300円未満

24,000

23,500

C5

市町村民税所得割

65,300円~82,000円未満

26,000

25,500

C6

市町村民税所得割

82,000円~97,000円未満

28,000

27,400

C7

市町村民税所得割

97,000円~100,000円未満

30,000

29,400

C8

市町村民税所得割

100,000円~169,000円未満

34,000

33,300

C9

市町村民税所得割

169,000円~301,000円未満

36,000

35,300

C10

市町村民税所得割

301,000円~397,000円未満

40,000

39,200

C11

市町村民税所得割

397,000円以上

48,000

47,000

備考

1 この表において「生活保護受給世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

3 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。

4 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の利用者負担額の月額は、認定第1子(当該教育・保育給付認定子どものうち、最年長の者をいう。6において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、認定第2子(当該教育・保育給付認定子どものうち、認定第1子を除き最年長の者をいう。6において同じ。)については同表の掲げる額の2分の1に相当する額とし、それ以外の子どもについては0円とする。

5 生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び(1)から(5)まで(保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の月額を決定する場合にあっては、(1)を除く。)に該当する子どもがいる場合の利用者負担額の月額は、これらの者のうち認定第1子はこの表に掲げる額の全額とし、認定第2子は同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、それ以外の子どもについては0円とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。)

(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども

(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども

6 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみでない場合であって、所得割の額が57,700円未満の世帯における利用者負担額の月額は、支給認定保護者が現に扶養している子どものうち、第1子(最年長の者をいう。8において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子(当該第1子を除き最年長の者をいう。)については同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、それ以外の子どもについては0円とする。

7 以下の(1)から(7)までのいずれかの世帯に属する子どもの利用者負担額については、C1~C4階層及びC5階層のうち所得割の額が77,101円未満の場合は、第1子はこの表の規定にかかわらず、7,000円(保育短時間認定の場合は6,800円)とし、それ以外の子どもは0円とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者又は婚姻によらないで父若しくは母となった者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で現に児童を扶養している者の属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定のより身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯

(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯

8 第6条の規定による軽減後の利用者負担額は、次表の第1欄の区分ごとに第2欄により計算して得た額とし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

第1欄

第2欄

別表の階層区分のうちC1~C6階層に属する世帯の3歳未満児

別表の利用者負担額の1/3相当額

別表の階層区分のうちC7~C11階層に属する世帯の3歳未満児

子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項各号に定める額(以下「国基準額」という。)の1/2相当額に別表の利用者負担額と国基準額の1/2相当額との差額の1/3相当額を加えた額

(平28規則11・平29規則4・一部改正)

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三沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則

平成27年3月31日 規則第21号

(令和2年3月31日施行)