○三沢市車両管理規程
平成27年3月31日
訓令第3号
三沢市車両管理規程(平成3年三沢市訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、本市が所有する車両の管理等について、必要な事項を定め車両の安全運転の推進に努めるとともに、適正な管理と効率的運用を図ることを目的とする。ただし、消防本部の所管に属するものを除く。
(令3訓令5・一部改正)
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項の規定に定める原動機付自転車で、市が所有しているものをいう。
(2) 専用公用車両 市長車、議長車その他特定の用務又は作業を目的として専属的に使用される車両をいう。
(3) 集中管理車両 管財課において管理する車両をいう。
(4) 運転者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第85条又は第86条に規定する運転免許を有し、車両を運転する者をいう。
(令3訓令5・一部改正)
(1) 専用公用車両 所管する課等の長
(2) 集中管理車両 管財課長
(令3訓令5・一部改正)
(安全運転管理者)
第4条 道交法第74条の3第1項に定める安全運転管理者は、職員のうちから市長が選任する。
2 安全運転管理者は、車両の運行状況を常に把握し、関係法令の定めるところにより安全運転の確保に努めなければならない。
(副安全運転管理者)
第5条 道交法第74条の3第4項に定める副安全運転管理者は、職員のうちから市長が選任する。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。
(整備管理者)
第6条 車両法第50条第1項に定める整備管理者は、職員のうちから市長が選任する。
2 車両法第50条第2項の規定により、整備管理者に道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に掲げる権限を与える。
(車両の使用制限)
第7条 車両は、公務以外に使用してはならない。
2 車両の使用は、原則として勤務時間内とする。ただし、特別な事情のため、休日又は勤務時間外に使用する必要がある場合は、車両管理者の承認を得て使用することができる。
(車両の使用手続)
第8条 運転者は、集中管理車両を使用する場合は、使用する前日までに庁内車両予約システムに必要事項を入力し、事前に予約をしなければならない。
2 集中管理車両を使用する当日に、前項に規定する予約をせずに使用する場合は、車両管理者に使用状況を確認したうえで、予約をしなければならない。
3 前2項の規定により予約をした運転者は、集中管理車両使用願(以下「使用願」という。)に必要事項を記入し、車両管理者に提出しなければならない。この場合において、使用期間が2日以上の場合は、使用願に理由を記入し車両管理者の承認を受けなければならない。
4 使用願の様式は、安全運転管理者が別に定める。
5 専用公用車両は、所管する車両管理者が使用手続を定めるものとする。
(令4訓令7・一部改正)
(運転者の遵守事項)
第9条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運転免許証を携帯すること。
(2) 運行前点検及び運行後の車両確認を行うこと。
(3) 道交法その他関係法令を遵守し、安全運転を行うこと。
(4) 車両を所定の場所に保管すること。
(5) 車両の車体及び車内を清潔に保持するよう努めること。
(緊急時の使用)
第10条 休日、夜間等緊急に集中管理車両を使用しなければならない事態が発生したときは、車両管理者に申し出て使用することができる。この場合において、集中管理車両の使用を申し出た者は、使用後、速やかに使用願を作成し、車両管理者に提出しなければならない。
(車両の整備)
第11条 車両管理者は、定期点検整備及び継続検査を行わなければならない。
(事故報告等)
第12条 運転者は、公務中に交通事故又は損傷事故が発生した場合は、法令等により適切な処置をとり、所属長及び車両管理者並びに管財課長に報告し、指示があった場合はそれに従い、貴庁後速やかに市長に報告しなければならない。
(運転日報)
第13条 専用公用車両及び集中管理車両の運転者は、使用の都度、運転日報に必要事項を記入し、車両管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、専用公用車両の車両管理者は、当月分の稼働実績を翌月の5日までに管財課長に報告しなければならない。
2 車両管理者は、前項の運転日報を3年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。