○三沢市再生可能エネルギー等導入促進基金条例

平成27年7月14日

条例第35号

(設置)

第1条 再生可能エネルギー等の導入の促進を図り、災害に強く、環境への負荷の少ない地域づくりに寄与するため、三沢市再生可能エネルギー等導入促進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額

(2) 寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、再生可能エネルギー等の導入促進のための事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市再生可能エネルギー等導入促進基金条例

平成27年7月14日 条例第35号

(平成27年7月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年7月14日 条例第35号