○三沢市議会防災服貸与規程
平成25年1月15日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、三沢市議会議員及び事務局職員(以下「議員等」という。)が非常災害時における現地の視察及び調査等の議会活動に必要とする被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6議会訓令1・一部改正)
(貸与品及び貸与期間)
第2条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)は、防災服その他議長が必要と認めるものとし、貸与期間は、議員の任期とする。
(令6議会訓令1・一部改正)
(貸与品の管理)
第3条 被服の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を十分な注意をもって使用し、かつ、保管しなければならない。
2 貸与品は、他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
3 貸与品の補修、洗濯その他必要な措置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。
(再貸与)
第4条 貸与期間内において、貸与品を亡失又はき損したため代品を要すると議長が認めたときは、再貸与することができる。
(返還等)
第5条 被貸与者が、任期満了又はその他の事由により議員の身分を失ったときは、貸与品の全部を直ちに返還しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない特別の事情により貸与品の返還をすることができないときはこの限りでない。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和6年議会訓令第1号)
この規程は、令和6年3月20日から施行する。