○三沢市議会全員協議会規程
平成25年12月26日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、三沢市議会会議規則(昭和42年三沢市議会規則第1号)第159条第4項の規定に基づき、三沢市議会全員協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会は、必要に応じて議長が招集する。
(定足数)
第3条 協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
(議長の職務)
第4条 議長は、協議会の議事を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第5条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長がともに事故があるとき、又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(表決)
第6条 協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。
(傍聴の取扱)
第7条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(出席説明の要求)
第8条 議長は、協議又は調整を行うため必要があると認めるときは、議員以外の者に協議会への出席を求めることができる。
(記録)
第9条 議長は、職員に協議会の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。