○三沢市議会広報広聴委員会規程

平成25年12月26日

議会規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、三沢市議会会議規則(昭和42年三沢市議会規則第1号)第159条第4項の規定に基づき、三沢市議会広報委員会(以下「委員会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。

(目的)

第2条 三沢市議会基本条例(平成30年三沢市条例第19号)第9条第2項の規定に基づき、開かれた議会運営と市民の意見を議会や市政に反映させることにより、多くの市民が議会と市政に関心を持ってもらうよう多様な手段を活用して広報広聴活動に積極的に努めることを目的とする。

(令2議会訓令1・全改)

(所掌事項)

第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 三沢市議会広報紙の編集及び発行に関すること。

(2) 議会のホームページに関すること。

(3) 市民との意見交換会及び議会報告会の企画、運営等に関すること。

(4) 多様な広報広聴手段の検討及び広報広聴体制の整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、議会の広報広聴に関すること。

(令2議会訓令1・一部改正)

(組織)

第4条 委員会は、議長及び副議長を除く7人の委員をもって組織する。

2 委員の選任は、議長の指名による。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人をおく。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

(委員長及び副委員長がともにいないときの互選)

第6条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(会議)

第7条 委員長は、会議を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のとき、職務を代理する。

3 会議は、過半数の委員をもって成立する。

(傍聴の取扱)

第8条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(記録)

第9条 委員長は、職員に委員会の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年議会訓令第1号)

この規程は、令和2年3月20日から施行する。

三沢市議会広報広聴委員会規程

平成25年12月26日 議会規程第4号

(令和2年3月20日施行)