○三沢市広報規則

平成27年10月30日

規則第30号

三沢市広報規則(昭和34年三沢市規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市政の円滑な運営を図るために行う広報活動について必要な事項を定めることを目的とする。

(広報手段)

第2条 市の広報は、次の各号に掲げる事項を総合的に活用し、効率的かつ効果的に行うものとする。

(1) 広報紙の発行

(2) ウェブサイト等による情報発信

(3) CATV放送を通じた情報発信

(4) その他市長が必要と認めるもの

(広報紙の発行)

第3条 広報紙は、毎月1回発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行し、又は発行しないことができる。

(広報紙の掲載事項)

第4条 広報紙に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市行政に関する報道

(2) 市の各機関の動向

(3) その他市長が認めた事項

(広報紙の配布)

第5条 広報紙は、市内の各世帯、官公署その他市長が必要と認めるものに無料で配布する。

(広告の掲載)

第6条 広報紙に、有料で広告を掲載することができる。

2 前項の広告の掲載に係る広告掲載料の額及び手続きについては、別に定める。

(CATVの放送事項)

第7条 CATV放送で発信する情報は、三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例(平成23年三沢市条例第24号)第5条の規定に準ずるものとする。

(広報委員会の設置)

第8条 市における総合的な広報活動の実施及びその円滑な運営を図るため、三沢市広報委員会を置くことができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三沢市広報規則

平成27年10月30日 規則第30号

(平成27年10月30日施行)