○三沢市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成28年2月22日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、三沢市消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三沢市消費生活センター | 三沢市桜町一丁目1番38号 |
(事務の実施日等)
第3条 法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間は、規則で定める。
(センター長及び職員)
第4条 センターに、センターの事務を掌理するセンター長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置く。
(消費生活相談員の配置)
第5条 センターに、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれらと同等以上の専門的な知識及び経験を有する者を消費生活相談員として置くものとする。
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第6条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることを十分考慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果、同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。
(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)
第7条 市長は、当該センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(センターの事務の実施により得られた情報の安全管理)
第8条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、紛失又は損傷の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。