○三沢市工場立地法に基づく準則を定める条例

平成28年2月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(平30条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域

100分の5以上

100分の10以上

都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の定めのない区域のうち、法準則別表第1の上欄に掲げる業種の工場又は事業場が立地する区域

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が前条に規定する区域又は同条に規定する区域以外の区域のうち、2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、同条で定める区域の敷地割合が最も高い場合には、当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の規定を当該敷地の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域に存する部分の敷地割合が最も高い場合には、同条の規定を当該敷地の全部について適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定める方法により行うものとする。

(平成30年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市工場立地法に基づく準則を定める条例

平成28年2月22日 条例第18号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光/第1節
沿革情報
平成28年2月22日 条例第18号
平成30年3月16日 条例第14号