○三沢市中小企業振興会議規則
平成28年1月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市中小企業振興条例(平成27年三沢市条例第44号)第15条の規定に基づき、三沢市中小企業振興会議(以下「振興会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 振興会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 中小企業者
(2) 中小企業団体の職員
(3) 関係団体の役員又は職員
(4) 学識経験者
(5) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 振興会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、振興会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 振興会議の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 振興会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 振興会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 振興会議の庶務は、中小企業振興主管課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が振興会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年3月1日から施行する。