○三沢市中小企業振興会議規則

平成28年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市中小企業振興条例(平成27年三沢市条例第44号)第15条の規定に基づき、三沢市中小企業振興会議(以下「振興会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 振興会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 中小企業者

(2) 中小企業団体の職員

(3) 関係団体の役員又は職員

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 振興会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、振興会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 振興会議の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 振興会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 振興会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 振興会議の庶務は、中小企業振興主管課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が振興会議に諮って定める。

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

三沢市中小企業振興会議規則

平成28年1月20日 規則第1号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光/第1節
沿革情報
平成28年1月20日 規則第1号