○三沢市立三沢病院処務規程

平成28年3月31日

病管規程第2号

三沢市立三沢病院処務規程(平成25年三沢市立三沢病院事業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、三沢市立三沢病院(以下「病院」という。)の組織、分掌事務、職制等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院に医療局、医療技術局、薬局、看護局、事務局、地域医療連携室、医療安全推進室、臨床研修室及び健診センターを置く。

2 医療局に内科、小児科、外科、皮膚科、産婦人科、整形外科、耳鼻咽喉科、眼科、脳神経外科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科、麻すい科、形成外科、歯科口腔外科、腫瘍内科、内視鏡内科、消化器内科、中央手術室、救急室、外来化学療法室、人工腎臓センター室、PET―CT画像診断センター及び臨床病理室を置く。

3 医療技術局に中央検査室、診療放射線室、栄養管理室、リハビリテーション室及び臨床工学室を置く。

4 事務局に次の課及び係を置く。

管理課

経営企画係、庶務会計係、管財係

医事課

医事係、診療情報管理係、システム係

(平28病管規程12・平29病管規程6・令2病管規程4・令5病管規程2・一部改正)

(職員)

第3条 病院に院長及び副院長を置く。

2 医療局に医療局長を置き、必要に応じて、副医療局長、医長、科長、室長、センター長、医員及び臨床研修医を置くことができる。

3 医療技術局に、医療技術局長を置き、必要に応じて技師長、技師長補佐、主任技師等(主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任管理栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任視能訓練士及び主任臨床工学技士をいう。以下同じ。)、技師等(臨床検査技師、診療放射線技師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士及び臨床工学技士をいう。以下同じ。)を置くことができる。

4 薬局に薬局長を置き、必要に応じて副薬局長、副薬局長補佐、主任薬剤師及び薬剤師を置くことができる。

5 看護局に看護局長、副看護局長、看護師長、主任助産師、主任看護師、助産師、看護師、准看護師及び看護補助を置く。

6 事務局に事務局長を置き、必要に応じて理事及び参事を置くことができる。

7 課に課長を置き、必要に応じて副参事及び課長補佐を置くことができる。

8 係に係長を置き、必要に応じて主任主査、主査、主事及び主任技能主事、技能主事を置くことができる。

9 地域医療連携室に地域医療連携室長を置き、必要に応じて、副看護局長、看護師長、主任看護師を置くことができる。

10 医療安全推進室に医療安全推進室長、医療安全管理者、感染対策管理者を置く。

11 臨床研修室に、臨床研修担当を置くことができる。

12 健診センターにセンター長を置き、必要に応じて、医長、看護師、准看護師、事務を置くことができる。

13 前各項に定めるもののほか、病院に必要な職員を置くことができる。

(平28病管規程12・平29病管規程6・令5病管規程2・一部改正)

(職務の権限)

第4条 院長は、病院事業管理者の命を受け、病院の事務を総理し、所属の職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるとき又は院長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 医療局に属する医療局長、副医療局長、医長、科長、室長、センター長、医員及び臨床研修医の職務は、次のとおりとする。

(1) 医療局長は、上司の命を受け、医療局の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副医療局長は、上司の命を受け、重要な事務を整理する。

(3) 医長、科長、室長及びセンター長は上司の命を受け、科、室及びセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 医療技術局に属する医療技術局長、技師長、技師長補佐、主任技師等、技師等の職務は次のとおりとする。

(1) 医療技術局長は、上司の命を受け、医療技術局の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 技師長は、上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 技師長補佐は、技師長を補佐し、技師長に事故があるときは、その職務を代行する。

(4) 主任技師等は、上司の命を受け、所属職員を指導する。

(5) 技師等は、上司の命を受け、職務に従事する。

5 薬局に属する薬局長、副薬局長、副薬局長補佐、主任薬剤師及び薬剤師の職務は、次のとおりとする。

(1) 薬局長は、上司の命を受け、薬局の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副薬局長は、薬局長を補佐し、薬局長に事故があるときは、その職務を代理するとともに、上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 副薬局長補佐は、副薬局長を補佐し、副薬局長に事故があるときは、その職務を代理する。

(4) 主任薬剤師は、上司の命を受け、所属職員を指導する。

(5) 薬剤師は、上司の命を受け、職務に従事する。

6 看護局に属する看護局長、副看護局長、看護師長、主任看護師、看護師及び准看護師並びに看護補助の職務は、次のとおりとする。

(1) 看護局長は、上司の命を受け、看護局の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副看護局長は、看護局長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、看護局長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 看護師長は、上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 主任助産師又は主任看護師は、看護師長を補佐し、看護師長に事故があるときは、その職務を代理する。

(5) 看護師及び准看護師並びに看護補助は、上司の命を受け、職務に従事する。

7 事務局に属する事務局長、理事、参事、課長、副参事、課長補佐、係長、主任主査、主査、主事、主任技能技師、主任技能主事、技能技師及び技能主事の職務は次のとおりとする。

(1) 事務局長は、院長を補佐し、病院業務の調整に当たるとともに、事務局の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 理事及び参事は、上司の命を受け、特に重要な事務を整理する。

(3) 課長は、事務局長を補佐し、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(4) 副参事は、上司の命を受け、重要な事務を整理する。

(5) 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

(6) 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(7) 主任主査は係長を補佐し、係長に事故があるときは、その職務を代理する。

(8) 主査及び主事は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(9) 主任技能技師及び技能技師は、技術的業務に従事する。

(10) 主任技能主事及び技能主事は、労務的業務に従事する。

8 地域医療連携室に属する、地域医療連携室長、副看護局長、看護師長、主任看護師の職務は次のとおりとする。

(1) 地域医療連携室長は、上司の命を受け、地域医療連携室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副看護局長は、地域医療連携室長を補佐し、地域医療連携室長に事故があるとき又は地域医療連携室長が欠けたときは、その職務を代理する。

(3) 主任看護師、看護師は、上司の命を受け、室の業務に従事する。

9 医療安全推進室に属する、医療安全推進室長、医療安全管理者、感染対策管理者の職務は次のとおりとする。

(1) 医療安全推進室長は、上司の命を受け、医療安全推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 医療安全管理者及び感染対策管理者は、上司の命を受け、室の業務に従事する。

10 前各号に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、当該分掌事務に従事する。

(平29病管規程6・令5病管規程2・一部改正)

(医療局の分掌事務)

第5条 医療局の各科及び室並びにセンター(以下「科等」という。)は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 患者の診療及び助産並びに往診に関すること。

(2) 診療に関する文書、統計及び諸記録の整理及び保管に関すること。

(3) 診断書その他診療に関する各種の証明に関すること。

(4) 科等に属する器械、器具等の保全及び医薬材料の管理に関すること。

(5) 診療室等の管理保全に関すること。

(6) 医学研究及び実地修練に関すること。

(7) 保健衛生指導に関すること。

(8) 障害福祉サービス事業に係る診療に関すること。

(9) その他医療に関すること。

(令5病管規程2・一部改正)

(医療技術局の分掌事務)

第6条 医療技術局の各室は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 診療に関する医学的検査、専門的研究及び資料の整備に関すること。

(2) 使用する機器、器具及び備品の保全並びに医薬品の出納及び保管に関すること。

(3) 放射線による診療、医学的検査、リハビリテーションによる身体機能の治療に関すること。

(4) 栄養管理計画、病院給食及び食品衛生並びに栄養指導に関すること。

(5) 医療機器の管理及び操作指導並びに保全に関すること。

(薬局の分掌事務)

第7条 薬局は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 医薬品の管理、出納及び保管に関すること。

(3) 処方箋の整備及び保管に関すること。

(4) 医薬品の検査に関すること。

(5) 調剤、製剤用器具等の保全に関すること。

(6) 薬事に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

(7) 薬局内の管理保清に関すること。

(8) その他薬事に関すること。

(看護局の分掌事務)

第8条 看護局は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 看護及び診療助産の介補に関すること。

(2) 入院、退院及び転室並びに病棟内の保清に関すること。

(3) 病棟、外来、手術室、中央材料室等に属する器械、器具等の保全に関すること。

(4) 助産師、看護師、准看護師、看護補助者の教養訓練、指導監督及び勤務配置に関すること。

(5) 障害福祉サービス事業に係る看護及び介補に関すること。

(6) その他看護事務に関すること。

(令5病管規程2・一部改正)

(事務局の分掌事務)

第9条 管理課は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 経営企画係

 予算の編成及び財務に関すること。

 経営及び病院改革プランに関すること。

 医師の働き方改革に関すること。

 決算統計に関すること。

 臨床研修に関すること。

(2) 庶務会計係

 公印の保管に関すること。

 条例等の改正に関すること。

 職員の人事管理に関すること。

 医師の人事管理に関すること。

 職員の給与に関すること。

 職員の旅費に関すること。

 職員の健康管理に関すること。

 職員の安全衛生に関すること。

 職員の福利厚生に関すること。

 職員の宿直勤務及び日直勤務に関すること。

 院内業務の連絡に関すること。

 金銭の出納及び保管に関すること。

 収入及び支出命令の審査に関すること。

 資金計画に関すること。

 決算に関すること。

 病院事業会計帳票の整理及び保管に関すること。

 文書の収受、発送及び保存に関すること。

 損害賠償責任保険に関すること。

 課内の庶務に関すること。

(3) 管財係

 建物、車両、器具備品等の契約に関すること。

 建物、駐車場、車両、器具備品等の整備及び維持管理に関すること。

 医薬材料等の購入、検収、保管、出納及び処分に関すること。

 資産管理に関すること。

 医師住宅に関すること。

 院内保育事業に関すること。

 防災対策及び消防計画に関すること。

 医療機器等に関する起債及び補助事業に関すること。

 警備、清掃及び中央監視に関すること。

 被服の貸与に関すること。

 その他施設、物品及び備品に関すること。

2 医事課は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 医事係

 診療報酬請求事務に関すること。

 診療報酬その他料金の調定及び徴収に関すること。

 医事統計の作成及び報告に関すること。

 医療の調査統計に関すること。

 患者の受付、案内、入院及び退院に関すること。

 健康診断、人間ドック等に関すること。

 診療契約に関すること。

 医療社会事業に関すること。

 死体の保管及び解剖手続に関すること。

 患者に関する諸証明及び申請に関すること。

 がん診療連携拠点病院に関すること。

 医療連携機関との連絡調整、広報等に関すること。

 その他医事業務に関すること。

(2) 診療情報管理係

 病歴及び図書に関すること。

 診療録の管理及び情報開示に関すること。

 がん登録情報に関すること。

 治験に関すること。

 その他診療情報に関すること。

(3) システム係

 電子カルテシステムに関すること。

(平29病管規程6・令2病管規程4・令5病管規程2・一部改正)

(地域医療連携室の分掌事務)

第10条 地域医療連携室は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 地域医療連携及び支援に関すること。

(2) 医療、福祉及びがん相談に関すること。

(3) 在宅ケア及び看護の継続に関すること。

(4) 公衆衛生及び福祉等の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) がん診療連携拠点病院に関すること。

(6) 入院支援及び退院支援に関すること。

(令5病管規程2・一部改正)

(医療安全推進室の分掌事務)

第11条 医療安全推進室は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 医療安全確保及び感染管理に関すること。

(2) 医療事故防止に関すること。

(3) 医薬品、医療機器の安全管理に関すること。

(臨床研修室の分掌事務)

第12条 臨床研修室は、概ね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 初期研修医の研修に関すること。

(健診センターの分掌事務)

第13条 健診センターは、概ね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 各種健診、健康診査及び健康精査の業務に関すること。

(2) 保健相談に関すること。

(公印)

第14条 病院の公印は、別表のとおりとする。

(その他の事項)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者の承認を得て院長が定める。

この規程は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年病管規程第12号)

この規程は、平成28年8月12日から施行する。

(平成29年病管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平29病管規程6・一部改正)

区分

書体

刻字

寸法

(ミリメートル)

管守者

用途

市長印

古印体

画像

方 21

管理課長

一般文書用

病院印

古印体

画像

方 30

管理課長

病院名で発する文書

事業管理者印

古印体

画像

方 21

管理課長

一般文書用

事業管理者職務代理者印

古印体

画像

方 21

管理課長

一般文書用

病院長印

古印体

画像

方 21

管理課長

院長名で発する文書

病院事務局長印

古印体

画像

方 21

管理課長

一般文書用

病院運営審議会長印

古印体

画像

方 22

管理課長

病院運営審議会長名で発する文書

企業出納員印

古印体

画像

径 16

管理課長

出納その他の会計事務用

領収印

かい書

画像

径 18

医事課長

使用料等の領収証書用

三沢市立三沢病院処務規程

平成28年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成28年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第2号
平成28年8月10日 市立三沢病院事業管理規程第12号
平成29年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第6号
令和2年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第4号
令和5年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第2号