○三沢市名義使用に関する規程

平成28年6月17日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の共催、後援及び協賛の名義使用(以下「名義使用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 市がその事業の全部又は一部について責任を負うもので、次に掲げる要件に該当するものをいう。

 当該事業の企画及び立案又は当該事業の運営に市が参画するものであること。

 当該事業の遂行のために市が経費を負担するものであること。

(2) 後援 市がその事業に対して援助及び協力するものをいう。

(3) 協賛 市がその事業の趣旨及び内容に対し賛意を表するものをいう。

(対象となる事業)

第3条 名義使用の対象となる事業の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民の教育、文化、芸術及びスポーツの振興及び普及に寄与するもの

(2) 市民の福祉の増進に寄与するもの

(3) 市の産業振興に寄与するもの

(4) 特定の政治的活動、宗教的行事又は営利を目的とする行事でないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(対象となる団体等)

第4条 名義使用の対象となる団体等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国の機関

(2) 地方公共団体(教育機関を含む。)及びその連合組織団体

(3) 社会福祉関係団体、社会教育関係団体及び社会体育関係団体

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(5) 定期的に実施されている事業等が広く周知され、過去に市の名義使用の実績がある団体又は個人

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(名義使用の申請)

第5条 名義使用の申請をする者は、名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 開催要項又はプログラム

(2) 前号に掲げるもののほか、事業実施に係る参考資料

2 市長は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 団体の会則等組織の概要を記載した書類

(名義使用の審査及び決定)

第6条 前条の規定による申請があった場合は、最も関連のある課等において内容を審査し、総務部長の合議を経て承認の適否を決定するものとする。

2 前項の規定により名義使用の承認又は不承認を決定したときは、名義使用承認(不承認)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(名義使用の取消等)

第7条 市長は、名義使用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、名義使用の承認を取り消すことができる。

(1) この規程の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正手段により名義使用の承認を受けたとき。

(3) 申請内容と異なる事実が判明したとき。

(4) その他市の名義使用を承認することが公益に反するとき。

2 前項によって名義使用の承認の取消しを受けた者は、将来にわたり名義使用の申請をすることができない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、名義使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前日までになされた三沢市の名義使用に関する申請、決定その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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三沢市名義使用に関する規程

平成28年6月17日 訓令第8号

(平成28年7月1日施行)