○三沢市スポーツ推進委員に関する規則
平成28年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を向上させること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ団体並びに一般住民よりスポーツ推進委員の協力方要請のあった場合の指導担当者は、市長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。
(委嘱)
第4条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに市長の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(会議)
第7条 市長が必要と認めた場合スポーツ推進委員を招集して会議を開くことができる。
(研修)
第8条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。