○三沢市園沢テニスコート管理規則

平成28年3月31日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市園沢テニスコート条例(平成12年三沢市条例第34号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、三沢市園沢テニスコート(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第2条 施設の使用期間は、4月上旬から11月下旬までとする。

(休業日)

第3条 施設の休業日は、毎月第1火曜日及び第3火曜日とし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の申込み)

第4条 施設を使用しようとする者は、使用申請書(様式第1号)を提出し、使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 施設の使用については、使用券(様式第3号)の交付をもって使用許可書の交付とみなす。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 三沢市又は三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が主催する事業を行う場合 全額免除

(2) 三沢市又は委員会が共催する事業又は体育スポーツ活動に使用する場合 5割減免

(3) 三沢市内の小学校、中学校、高等学校の体育、スポーツ活動並びに市内の教育法人を含む社会教育関係団体が使用する場合 3割減免

(4) その他スポーツの振興に必要と認められる場合 3割減免

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書に使用料減免申請書(様式第4号)を添えて提出し、使用料減免承認書(様式第5号)の交付を受けなければならない。

(使用者遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備又は器具類を汚損又は破損しないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 市長の承認を受けた場合のほか、施設内において物品の販売又は金品の寄附募集の行為をしないこと。

(夜間照明施設の使用)

第7条 屋外夜間照明施設を使用する場合は、電気料金の実費を徴収することができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三沢市園沢テニスコート管理規則

平成28年3月31日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)