○三沢市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月16日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、三沢市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、6人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(三沢市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 三沢市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年三沢市条例第16号)は、廃止する。

三沢市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月16日 条例第46号

(平成29年7月20日施行)