○三沢市子ども医療費給付条例
平成29年3月23日
条例第6号
三沢市子ども医療費給付条例(平成5年三沢市条例第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもが医療保険で療養の給付を受けた場合、その保護者等に対して子ども医療費を給付し、もって、子どもの保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。
(令5条例9・一部改正)
(1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 独立している子ども 子どものうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、規則で定めるものをいう。
(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護し、及び生計を維持している者をいう。
(4) 子ども医療費 子どもが医療保険で療養の給付を受けた場合の自己負担に係る費用(以下「一部負担金」という。)について助成するために、その保護者又は独立している子どもに対して給付する給付金をいう。
(5) 医療保険 次に掲げる法律に基づく療養の給付を行う保険をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(令5条例9・一部改正)
(給付対象者)
第3条 子ども医療費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、本市に住所を有し、医療保険各法の被保険者又は被扶養者である子どもとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の適用(停止中を除く。)を受けている者
(2) 前号に掲げる者のほか、法令等の規定により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額の給付を受けることができる者
(令5条例9・一部改正)
(申請及び認定並びに受給資格証)
第4条 給付対象者の保護者(当該給付対象者が独立している子どもである場合は、当該独立している子ども)は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、受給資格証を交付するものとする。
3 受給資格者は、療養の給付を受けようとする場合、当該療養の給付を受ける病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)に受給資格証を提示しなければならない。
(令5条例9・一部改正)
(子ども医療費の額)
第5条 子ども医療費の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額とする。
(子ども医療費の給付方法等)
第6条 子ども医療費は、給付対象者が療養の給付を受けた医療機関等からの請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は青森県社会保険診療報酬支払基金を通じて、市が当該医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が医療保険各法の規定に基づく一部負担金を当該医療機関等に支払った場合は、当該受給資格者に子ども医療費を給付するものとする。
3 第1項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、子ども医療費の給付があったものとみなす。
(令5条例9・一部改正)
(届出の義務)
第7条 受給資格者は、第4条に規定する申請の内容に変更を生じたとき又は療養の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、子ども医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。
(令5条例9・一部改正)
(不正利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けた者があるときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(令5条例9・一部改正)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 子ども医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、子ども医療費の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市子ども医療費給付条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年7月1日以降の一部負担金について適用し、同日前の一部負担金については、なお従前の例による。
3 改正前の三沢市子ども医療費給付条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定による受給資格の認定を受けた者は、新条例第4条第1項の規定による受給資格の認定を受けた者とみなす。
4 この条例の施行の日前にした旧条例第4条の規定による子ども医療費の受給資格の認定申請は、新条例第4条第1項の規定による子ども医療費の受給資格の認定申請とみなす。
(三沢市国民健康保険条例の一部改正)
7 三沢市国民健康保険条例(昭和34年三沢市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市子ども医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年7月1日以後の一部負担金について適用し、同日前の一部負担金については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定による子ども医療費の受給資格の認定申請手続その他受給資格証の交付に必要な準備行為は、令和5年7月1日前においても行うことができる。