○三沢市民いきいき農園特定農地貸付規程

平成29年2月17日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して、自然にふれ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に三沢市(以下「市」という。)が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施・運営に関し必要な事項を定める。

(貸付主体)

第2条 本貸付けは、市が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地の所在、面積等は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、4月上旬から11月中旬までの期間内で市長が別に定める。

(2) 貸付けに係る賃料は、1区画につき1,000円とする。ただし、市が特別の理由があると認めるときは、賃料を減免することができる。

2 貸付農地において次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、貸付農地の管理上適当でないと認める行為

(募集の方法)

第5条 貸付けを受けようとする者の募集は、市の広報誌への掲載等による一般公募とする。

2 募集期間は、当該募集に係る農地を貸し付けることとなる日以前の指定する期間とする。

(申込みの方法)

第6条 貸付けを受けようとする者は、前条第2項に規定する募集期間内に市へ申込書を提出しなければならないものとする。

2 前項の申込みをすることができる者は、三沢市内に住所を有し、かつ、農地を所有していない世帯に属する者とする。

3 1世帯が使用できる貸付農地の区画は、1区画とする。ただし、市が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(選考の方法)

第7条 市は、前条の規定に基づき申込みをした者の中から借受者を決定するものとする。

2 申込みをした者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。

3 市は、第1項又は前項の規定により借受者を決定した場合は、その旨を当該者に通知するものとする。

(貸付農地の管理・運営等)

第8条 市は、貸付農地及び施設の適切な維持・管理及び運営を図るため、担当者を置くものとする。

2 市は、次の業務を行う。

(1) 貸付農地及び施設の見回り並びに借受者に対する必要な指示

(2) その他市が必要と認める業務

(貸付契約の解約等)

第9条 市は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解約することができる。

(1) 貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 第4条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(貸付農地の返還)

第10条 借受者は、第4条第1項第1号の規定による貸付期間が終了したとき又は前条の規定による解約をしたときは、速やかに貸付農地を原状に復し返還しなければならない。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(令4訓令4・全改)

所在

地番

地目

面積

区画

位置

市が有する権利

登記簿

現況

三沢市大字三沢字南山

8番1

2,430平方メートル

1区画当たり約30平方メートル(9坪)

81

別図のとおり

賃借権

別図

(令4訓令4・全改)

画像

三沢市民いきいき農園特定農地貸付規程

平成29年2月17日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)