○三沢市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年12月27日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年三沢市条例第45号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(平30規則25・一部改正)
(平30規則25・追加)
(平30規則25・旧第2条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の三沢市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)様式第1号により調製した固定資産税課税免除申請書及び改正前の規則様式第3号により調製した固定資産税不均一課税申請書で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
(令6規則24・全改)
(平30規則25・追加)
(令6規則24・全改)
(平30規則25・旧様式第2号繰下・一部改正)