○三沢市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年12月27日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年三沢市条例第45号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(平30規則25・一部改正)

(固定資産税課税免除申請書及び決定通知)

第2条 条例第4条第1項の申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

(平30規則25・追加)

(固定資産税不均一課税申請書及び決定通知)

第3条 条例第8条において準用する条例第4条第1項の申請書は、固定資産税不均一課税申請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第8条において準用する条例第4条第2項の規定による通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第4号)によって行うものとする。

(平30規則25・旧第2条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則25・追加)

画像

(平30規則25・追加)

画像

(平30規則25・旧様式第1号繰下・一部改正)

画像

(平30規則25・旧様式第2号繰下・一部改正)

画像

三沢市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年12月27日 規則第38号

(平成30年12月28日施行)