○三沢市議会政治倫理規程

平成30年3月30日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、三沢市議会基本条例(平成30年三沢市条例第19号。以下「基本条例」という。)第29条第2項の規定に基づき、議員の政治倫理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(政治倫理基準)

第2条 三沢市議会における政治倫理基準(以下「倫理基準」という。)を次のとおり定める。

(1) 議員は、その職務に関し不正の疑義をもたれるおそれのある行為を厳に慎み、品位の保持に努めること。

(2) 議員は、法令、基本条例、会議規則等の定めはもとより、議会、委員会等の決定事項についても誠実に遵守すること。

(3) 議員は、発言又は情報発信を行うときは、公人としての自覚及び責任を持たなければならないこと。

(4) 市が行う許可、認可その他処分又は市が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関し、特定の個人、法人その他団体等のため有利又は不利な取扱いをする等の不正な影響力を行使しないこと。

(5) 市職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしないこと。

(6) 市職員の採用、異動、昇格等人事に関し、推薦、紹介する等その権限又は地位による影響力を行使しないこと。

(議員の責務)

第3条 議員は、前条の規定に則り、市民から選ばれた代表者であることを深く自覚し、高い倫理的義務のもとで常に公平性及び透明性の確保に努め、民主的な市政の発展に寄与することにより、市民の信頼に応えなければならない。

(議員の説明責任)

第4条 議員は、第2条に規定する倫理基準に反した場合、又は反する事実があるとの疑惑をもたれた場合は、自ら誠実かつ真摯な対応をもって疑惑の解明に当たるとともに、その説明責任を果たさなければならない。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

三沢市議会政治倫理規程

平成30年3月30日 議会規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年3月30日 議会規程第1号