○三沢キッズセンターそらいえ条例

平成30年6月15日

条例第25号

(設置)

第1条 天候や季節に左右されることなく、安心して楽しく子育てができる遊び場を提供し、もって次代を担う子どもの健全な育成と子育て家庭の支援を図るため、三沢キッズセンターそらいえ(以下「そらいえ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 そらいえの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三沢キッズセンターそらいえ

三沢市幸町一丁目7番7号

(業務)

第3条 そらいえは、次に掲げる業務を行う。

(1) そらいえの施設の提供に関すること。

(2) 子育て家庭の親子が気軽に集い交流する場の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、そらいえの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(使用の範囲等)

第4条 そらいえにおいて、一般の使用に供することのできる施設は、次のとおりとする。

(1) 遊戯室

(2) 集会室

(3) サークル支援室

2 前項に掲げる施設を使用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 小学校就学前の児童(保護者同伴の場合に限る。)

(2) 子育てに資する活動等を行う又は行おうとする個人及び団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(使用の許可)

第5条 前条第1項第2号及び第3号の施設を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、そらいえの管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の制限をすることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) そらいえの施設若しくは物品を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(4) 営利を目的とした活動、政治的活動及び宗教的活動を行うおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、そらいえの管理運営上支障があると認められるとき。

(目的外の使用禁止等)

第7条 第5条の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にそらいえを使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の変更等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可の内容を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可の際に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の処分により、使用者が損害を受けることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 そらいえの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、第4条第1項第2号及び第3号の施設の使用を終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により、使用の停止を命ぜられたときであって市長が必要と認めるときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その使用によりそらいえの施設又は物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

三沢キッズセンターそらいえ条例

平成30年6月15日 条例第25号

(平成31年4月1日施行)