○三沢市教育委員会会議規則

平成29年12月13日

教委規則第2号

三沢市教育委員会会議規則(昭和31年三沢市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第17条)

第3章 会議録(第18条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の参集)

第2条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(委員の席次)

第3条 委員の席次は、教育長が定める。

第2章 会議

(会議)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

4 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

(会期)

第5条 会期及びその延長は、会議に諮って定める。

2 会期中に議案の審議を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは会期を延長することができる。

3 会期の起算は、即日からとする。

(会議の開会等)

第6条 教育長は会議の開会及び閉会並びに休憩を宣告する。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録署名委員の決定

(3) 会期の決定

(4) 報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(請願等)

第8条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(発議)

第9条 委員は、議案を発議しようとするときは、その案をそなえ、理由を附してあらかじめ教育長に提出しなければならない。

(動議)

第10条 委員は動議を出すことができる。

2 動議が出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第11条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認める者を指名して発言させるものとする。

第12条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第13条 すべての発言は、議題外にわたってはならない。

2 教育長は、発言が議題外にわたり、又はその範囲を超えていると認めるときは、制止しなければならない。

(採決)

第14条 教育長は、論旨が尽くしたと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。

第15条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第16条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が複数あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第17条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。

2 公開しないとした会議(以下「非公開の会議」という。)を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を会議場の外に退出させなければならない。

3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

第3章 会議録

(会議録)

第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、すべて要点筆記の方法による。

(会議録の記載事項)

第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した関係者の氏名並びに職員の職及び氏名

(4) 教育長等の報告

(5) 議題及び議事に関する事項

(6) 議決事項

(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(会議録署名委員)

第20条 会議録に署名すべき委員は、2人とし、教育長が指名する。

(会議録の作成)

第21条 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名して、これを作成させる。

(会議録記載事項に関する異議)

第22条 会議録に記載した事項に関して、委員から異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

第4章 雑則

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の三沢市教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の三沢市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

三沢市教育委員会会議規則

平成29年12月13日 教育委員会規則第2号

(平成29年12月13日施行)