○三沢市地域包括支援センター設置規則

平成30年7月13日

規則第15号

(設置)

第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、三沢市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三沢市地域包括支援センター

三沢市幸町三丁目11番5号

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休日)

第4条 センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(所掌事務)

第5条 センターにおいて所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業に関すること。

(2) 法第115条の45第2項各号に掲げる事業に関すること。

(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の64各号に掲げる事業に関すること。

(職員)

第6条 センターにセンター長のほか、次の各号に掲げるすべての職員を配置しなければならない。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の66第1項第2号に規定する主任介護支援専門員をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、センター長が前項各号に掲げるいずれかの資格を有する場合は、当該職員として兼務することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員に関する経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、当分の間、同項第1号中「保健師」とあるのは「保健師又は地域保健等に関する経験のある看護師(准看護師は除く。)」と、同項第2号中「社会福祉士」とあるのは「社会福祉士又は福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者」と、同項第3号中「主任介護支援専門員」とあるのは「主任介護支援専門員又は「介護支援専門員資質向上事業の実施について」(平成18年6月15日付け老発第0615001号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者」とする。

三沢市地域包括支援センター設置規則

平成30年7月13日 規則第15号

(平成30年7月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年7月13日 規則第15号