○三沢キッズセンターそらいえ条例施行規則

平成30年12月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢キッズセンターそらいえ条例(平成30年三沢市条例第25号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、三沢キッズセンターそらいえ(以下「そらいえ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び使用時間)

第2条 そらいえの開館時間は、午前8時15分から午後5時までとし、条例第4条の規定により一般の使用に供することのできる施設(以下「施設」という。)の使用時間は、次のとおりとする。

区分

使用時間

遊戯室

(1) 午前8時30分から午前10時まで

(2) 午前10時30分から午前12時まで

(3) 午後1時から午後2時30分まで

(4) 午後3時から午後4時30分まで

集会室・サークル支援室

午前9時から午後5時まで

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第5条の規定により、集会室及びサークル支援室(以下「集会室等」という。)を使用しようとするものは、三沢キッズセンターそらいえ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、集会室等を使用しようとする日の1月前から3日前までの期間に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 市長は、集会室等の使用を許可したときは、三沢キッズセンターそらいえ使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 施設を使用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 保護者の責任において子どもを監督すること。

(2) 館内で喫煙し、又は所定の場所以外の場所で飲食し、若しくは火気を使用しないこと。

(3) 騒音又は大声を発する等の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 危険物又は不潔な物品を持ち込まないこと。

(5) 動物を持ち込まないこと。(盲導犬等身体の補助を要する場合を除く。)

(6) 許可を受けないでそらいえ内において、物品の販売、営利を目的とする勧誘、金品の募集その他これに類する行為をしないこと。

(7) 風紀及び秩序を乱さないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、そらいえ職員による指示があったときは、これに従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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三沢キッズセンターそらいえ条例施行規則

平成30年12月27日 規則第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童、母子・父子福祉
沿革情報
平成30年12月27日 規則第24号