○三沢市議会傍聴規則

平成30年12月13日

議会規則第1号

三沢市議会傍聴規則(昭和34年三沢市議会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、三沢市議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。

(傍聴券の交付)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、事前に傍聴の届出をした報道関係者は、この限りでない。

(傍聴券)

第4条 傍聴券の種別は、一般傍聴券(様式第1号)及び団体傍聴券(様式第2号)とし、団体傍聴券は、5名以上で傍聴する場合に交付するものとする。

2 一般傍聴券及び団体傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 団体傍聴券は、その代表者又は責任者に交付する。

4 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴券への記入)

第5条 傍聴人は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

2 団体傍聴券には、団体の名称、人数及び代表者又は責任者の住所及び氏名を記入しなければならない。

(傍聴人の入場)

第6条 傍聴人が傍聴席に入場しようとするときは、傍聴券を係員に提示しなければならない。

(傍聴券の提示)

第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第8条 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを係員に返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第9条 傍聴人の定員は、50人とする。

2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券を所持する者の入場を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第10条 傍聴人は、議長の許可を得た場合を除き、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり及びこれに類するものを持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他これに類するものを持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章及びこれに類するものを身につける等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、えり巻及びこれに類するものを着用しないこと。(病気その他の理由により議長の許可を得たときを除く。)

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第13条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第14条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第15条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(委員会等の傍聴への準用)

第16条 第11条から前条までの規定は、委員会等(三沢市議会基本条例(平成30年三沢市条例第19号)第9条第2号から第4号までに規定する会議をいう。)の傍聴に準用する。この場合において、第11条中「会議」とあるのは「委員会等」と、第12条中「議場」とあるのは「委員会等」と、「議長」とあるのは「委員長その他委員会等を代表する者」と、「会議」とあるのは「委員会等」と、第13条中「を開く議決」とあるのは「とする承認」と、前条中「議長」とあるのは「委員長その他委員会等を代表する者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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三沢市議会傍聴規則

平成30年12月13日 議会規則第1号

(平成30年12月13日施行)