○三沢市行政不服審査に係る書類等の交付費用に関する規程

平成30年12月14日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、三沢市行政不服審査会条例(平成28年三沢市条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、行政不服審査手続に係る提出書類等の写し等の交付に要する費用(以下「費用」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の額)

第2条 費用の額は、次の表のとおりとする。

区分

費用の額

写しの作成に要する費用

日本産業規格A3以下

白黒 1面につき10円

カラー 1面につき50円

日本産業規格A3を超えるもの

写しの作成に要する額

写しの送付に要する費用

郵便等に要する額

2 前項の費用は、当該写し等の交付を受ける前(送付の場合にあっては、送付する前)に納付しなければならない。

(令2訓令11・一部改正)

(費用の免除)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものについては、費用の負担の免除を受けることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、経済的困難その他特別な理由があると認められるもの

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規程による改正前の三沢市行政不服審査に係る書類等の交付費用に関する規程の規定により作成されている様式については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

三沢市行政不服審査に係る書類等の交付費用に関する規程

平成30年12月14日 訓令第5号

(令和2年7月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成30年12月14日 訓令第5号
令和2年7月7日 訓令第11号