○三沢市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和元年12月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 任命権者は、職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該条件付採用の期間を当該各号に掲げる期間延長することができる。ただし、期間の延長は、条件付採用の期間の開始後1年を超えることができない。

(1) 条件付採用の期間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合 実際に勤務した日数が90日に達するまでの期間

(2) 正式採用となるための勤務成績その他の能力の実証が十分でないと認められる場合 正式採用となるための勤務成績その他の能力の実証に必要と認められる期間

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(令7規則1・一部改正)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

三沢市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和元年12月27日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月27日 規則第13号
令和7年1月27日 規則第1号