○三沢市上下水道事業職員の育児休業等に関する規程

令和2年3月25日

上下水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業等の承認請求手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、育児休業の承認の請求について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業に係る子を職員以外の親が常態として養育することができることとなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の理由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第6条 市長は、次に掲げる場合には、職員に対して、別に定める人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第7条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認について準用する。

3 第4条の規定は、部分休業について準用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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三沢市上下水道事業職員の育児休業等に関する規程

令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)