○市長の権限に属する事務の一部を上下水道事業企業出納員に委任する規程
令和2年3月25日
上下水管規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、三沢市水道事業及び下水道事業に関する水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務の一部を上下水道事業企業出納員(以下「企業出納員」という。)に委任することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 企業出納員に対する市長の委任事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市長名の預金から支払のため小切手を振り出すこと。
(2) 市長が自ら現金を保管することができる限度額以内で、預金と現金とを組み替えること。
(3) つり銭準備金を現金取扱員に保管転換すること。
(4) 前3号に掲げるものを除くほかの出納その他の会計事務を行うこと。
(令3上下水管規程6・一部改正)
(市長の指示)
第3条 企業出納員は、前条の規定により委任された事務の処理について、重要若しくは異例と認められる事項、又は解釈上疑義がある事項については、市長の指示を受けなければならない。
(令3上下水管規程6・一部改正)
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第6号)
この規程は、令和4年1月4日から施行する。