○三沢市水道事業及び下水道事業決裁規程
令和2年3月25日
上下水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長の権限に属する特定の事務を常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 市長及び専決者が不在のときに、一時その者に代わって決裁することをいう。
(4) 部 三沢市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年三沢市条例第8号)第3条第2項に定める上下水道部をいう。
(5) 部長、課長、及び課長補佐 前号に規定する部の部長、課長、及び課長補佐をいう。
(令3上下水管規程6・一部改正)
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として順次に係の上席者を経て直接上司の決定及び第12条の規定により関係部の合議を経て市長又は専決者の決裁を受けなければならない。
(1) 上下水道事業の行財政、運営方針の企画及び重要な事業の計画又は実施方針に関すること。
(2) 組織、事務の委任又は委託及び配分並びに職員定数に関すること。
(3) 市議会の議決を経るべき事項についての議案資料の作成に関すること。
(4) 職員の任免、分限、懲戒及び賞罰に関すること。
(5) 部長級の職員の旅行命令及び復命並びに有給休暇の承認に関すること。
(6) 決算の調製、予算の原案及び予算に関する説明書の作成に関すること。
(7) 管理規程の制定改廃に関すること。
(8) 表彰等に関すること。
(9) 収入、支出命令に関すること。
(10) 契約価額500万円以上の契約の方法の決定及び契約の締結に関すること。
(11) 不動産及び1件の金額50万円以上の物件、労力その他の供給、交換及び処分に関すること。
(12) 重要な許可及び認可に関すること。
(13) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(14) 重要な訴訟及び審査請求に関すること。
(15) 附属機関の委員の委嘱又は任命に関すること。
(令3上下水管規程6・令4上下水管規程1・一部改正)
(専決の制限)
第6条 前条の規定による専決事項のうち重要又は異例に属する事務については、上司の決裁を受けなければならない。
(市長の事務の代決)
第7条 市長が不在のときは、部長がその事務を代決する。
(部長の事務の代決)
第8条 部長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 部長及び課長が共に不在のときは、あらかじめ指示した事項について、課長補佐がその事務を代決することができる。
(課長の事務の代決)
第9条 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。
2 部長及び課長が共に不在のときは、あらかじめ指示した事項について、課長補佐がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第10条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項又は上司からあらかじめ指示された事項については前6条にかかわらず代決することはできない。ただし、急施を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。
(代決後の手続き)
第11条 代決した事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについてはこの限りでない。
(合議)
第12条 他の部課に関連する事案は、その合議を経て決裁を受けなければならない。ただし、緊急等やむを得ない場合は、直ちに上司の決裁を受け処理したのち関係部課に回覧することができる。
2 合議事項について部と関連する部課の間で意見を異にするときは、関連する部課の意見を付して上司の決定を受けるものとする。
(令3上下水管規程6・一部改正)
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第6号)
この規程は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表
(令3上下水管規程6・令4上下水管規程1・一部改正)
1 各課共通の専決事項
事務の種類 | 部長の専決事項 | 課長の専決事項 |
○庶務 | ○新聞広告掲載の決定 | ○定例的な事項の報告、照会、調査、回答等 ○広報、チラシ等の編集、発行 ○職員の身分に関する証明 ○共済組合及び退職組合の加入資格得喪等 |
○服務 | ○課長級の職員の職務に専念する義務の免除 | ○課長補佐以下の職員の職務に専念する義務の免除 |
○年次休暇、欠勤その他これに類する願出 | ○課長級の職員の年次休暇等の承認 | ○課長補佐以下の職員の年次休暇等の承認 |
○研修、福利厚生 | ○研修、福利厚生の計画と実施 | |
○予算 | ○100万円を超える額の予備費の充用の承認 ○100万円を超える額の予算の流用の承認 | ○100万円以下の額の予備費の充用の承認 ○100万円以下の額の予算の流用の承認 |
○給与 | ○給与額算定基礎の明らかな定例の諸給与の認定 | |
○時間外、宿・日直、特殊勤務命令等 | ○予算内における職員に対する勤務命令 | |
○旅行命令 | ○課長級の職員の県内外の旅行 | ○課長補佐以下の職員の県内外の旅行 |
○支出負担行為 | ○1件の金額が500万円未満のもの | ○1件の金額が30万円以下のもの(報償費、交際費、食糧費を除く。) |
○支出命令 | ○1件の金額が2,000万円未満のもの | ○1件の金額が500万円未満のもの ○報酬、費用弁償、旅費については、100万円未満のもの |
○収入の調定 | ○1件の金額が1,000万円未満のもの。ただし、別に事業委任又は規定されたものは、それによる。 | ○1件の金額が500万円未満のもの |
○通知行為 | ○納入通知 ○誤納、過納、充当及び還付 ○振替 ○軽減、免除 ○督促 | |
○工事の請負契約(変更契約を含む) | ○1件の設計額500万円以下の工事(契約方法、業者の選定方法を含む。以下同じ)及びその他の請負契約を締結すること。 | ○1件の設定額200万円以下の工事及びその他の請負契約を締結すること |
○その他の契約(変更契約を含む)請書による契約 | ○1件の金額が500万円以下のもの ○契約金額が500万円未満の工事その他の請負契約の検査調書を承認すること | ○1件の金額が100万円以下のもの ○30万円を超え50万円未満の請書による契約 ○単価契約物品の買入契約を締結すること ○工事その他の請負契約の着工届及び完成検査執行を承認すること ○契約金額が200万円以下の工事その他の請負契約の検査調書を承認すること ○入札及び契約保証金の免除を決定すること ○前金払及び部分払を決定すること ○指名業者の資格を通知すること ○工事の引渡を受けること |
○物品の購入、修繕及び印刷製本に係る契約(変更契約も含む。) | ○1件の予定価格が200万円以下のもの(契約の方法、業者の選定等を含む。以下同じ。) | ○1件の予定価格が100万円以下のもの |
○物品 | ○不要物品の決定 | ○不要物品の処分 |
○補助金 | ○補助指定に基づく国、県の補助金の申請・請求 | |
○企業債 | ○起債決定による借入又は前借りの申込み | |
○資金前渡、概算払、前金払 | ○精算に係る確認 | |
○財産の管理 | ○公有財産の取得又は処分による権利の保存、移転、変更又は消滅等必要な登記の嘱託及び土地、建物の移動申告 | |
○車両管理 | ○配車及び整備 ○任意加入の自動車損害保険契約の締結 | |
○消費税の申告 | ○消費税の申告、届出等 |
2 水道課の専決事項
事務の種類 | 部長の専決事項 | 課長の専決事項 |
○給水の制限、停水等 | ○修繕等に係る断水の実施 ○給水停止告知、停水処分 | |
○水質管理 | ○水質検査 | |
○給水装置 | ○給水装置工事の設計及び施工 ○給水装置工事の材料の検査 ○工事費の分納の承認 | ○私設消火栓の使用の承認 |
3 下水道課の専決事項
事務の種類 | 部長の専決事項 | 課長の専決事項 |
○下水道工事 | ○下水道法(昭和33年法律第79号)第32条第1項の規定による調査、測量又は維持のための他人の土地への立入り及び他人の土地の一時使用 | ○設計図書の作成 ○工事施行上の監督指示 ○下水道法第24条第1項に規定する行為の許可 |
○農業集落排水工事 | ○農業集落排水事業に係る調査、測量又は維持のための他人の土地の一時使用 | ○農業集落排水の排水施設に固着して排水施設を設ける行為の許可 ○設計図書の作成 ○工事施行上の監督指示 ○排水設備工事に関すること |
○分担金・受益者負担金 | ○受益者ごとの賦課額の決定及び納付通知書の発行 | ○諸届等の受理及び申告書の処理 ○督促状の発行及び公示送達 ○過誤納付金等の還付及び充当 ○前納報奨金の額の決定 |