○三沢市水道事業及び下水道事業検針事務、徴収又は収納事務委託規程
令和2年3月25日
上下水管規程第9号
(規程の趣旨)
第1条 この規程は、三沢市水道事業及び下水道事業の検針事務、徴収又は収納事務を私人に委託することに関して必要な事項について定める。
(委託事務の範囲)
第2条 私人に委託する検針事務、徴収又は収納事務(以下「委託事務」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 水道メーター等の検針に関する事務
(2) 水道料金等の徴収に関する事務
(3) 水道料金等の収納に関する事務
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、必要に応じ前項各号に掲げる委託事務の全部又は一部を委託することができる。
(令3上下水管規程6・一部改正)
第3条 市長は、前条に規定する委託事務を私人に委託する場合は、委託契約書(以下「契約書」という。)を取り交わさなければならない。
2 前項の契約書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 委託事務の範囲
(2) 委託事務の執行方法
(3) 委託料
(4) 委託期間
(5) 損害賠償
(6) 委託事務に関する立入調査
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令3上下水管規程6・一部改正)
(受託の申込)
第4条 委託事務の受託申込者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 住民票 1通(法人にあっては登記事項証明書)
(2) 身分証明書 1通(法人にあっては代表者の身分証明書)
(3) 写真(上半身) 1枚
(4) 履歴書 1通
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 個人 三沢市に住所を有し、心身が健全で、かつ身元が確実な者
(2) 法人 三沢市に事務所(支社、支店、出張所等を含む。)を有している者
(連帯保証人)
第6条 受託者(ただし、法人の受託者は除く。)は、次に掲げる資格要件を備える者を連帯保証人としてたてなければならない。
(1) 三沢市に住所を有すること。
(2) 独立した生計を営んでいること。
(3) 一定の職業に従事し、身元が確実であること。
(4) その他市長が必要と認める要件を備えていること。
(委託事務の方法等)
第7条 市長は、受託者に量水器検針票(以下「検針票」という。)又は納入通知書兼領収書(以下「領収書」という。)を交付し、その委託事務を処理する期限を指定しなければならない。
2 受託者は、給水契約者(以下「使用者」という。)の転出、転居その他の理由により委託事務の処理ができないとき、若しくは前項に定める期限までに事務が完了しなかったときは、遅滞なくその理由を付して交付した当該検針票又は領収書を市長に返還しなければならない。
(令3上下水管規程6・一部改正)
(記録)
第8条 受託者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 領収書の受払い状況
(2) 現金の出納状況
(委託料等)
第9条 市長は、受託者に対して委託料を支払うものとする。
2 委託料の額、支払方法等は、第3条第1項に規定する契約書によるものとする。
(補助者の承諾)
第10条 市長は、委託者が補助者の使用を申し出たときは、これを承諾することができる。
(証明書)
第11条 市長は、委託事務を委託した旨の証明書を受託者に交付するものとする。この場合において、受託者は委託事務を行う際は、常にこれを携帯しなければならない。
2 市長が承諾した受託者の補助者についても前項の規定を準用する。
(検査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、受託者の委託事務に関する記録及び処理状況を検査することができる。
(届出)
第13条 受託者は次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(1) 検針票又は領収書その他関係書類を損傷若しくは紛失したとき。
(2) 公金を紛失したとき。
(3) 病気その他の理由により委託事務を行うことができなくなったとき。
(4) 受託者、補助者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この規程又は契約の履行が不可能な事由が生じたとき。
(報告)
第14条 受託者は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を報告しなければならない。
(1) 使用者の転出、転居したことを知ったとき。
(2) 委託事務に関し使用者の異議の申し立てを受けたとき。
(契約の解除)
第15条 市長は、契約期間中に契約を解除しようとするときは、1ケ月前までに相手方に申し出るものとする。
(1) 契約に違反したとき。
(2) 水道事業者及び下水道事業者に損害を与えたとき。
(3) 刑事事件につき起訴されたとき。
(4) 破産の宣告又は成年被後見人若しくは被保佐人の審判を受けたとき。
(5) 水道事業者及び下水道事業者の信用を傷つける行為があったとき。
(損害賠償)
第16条 受託者は、契約に違反し市に損害を与えたときは、市長が指定する期限までにその損害を賠償しなければならない。
(委託事務の引継ぎ)
第17条 受託者は、契約期間が満了したとき、又は契約の解除があったときは、契約期間の満了又は市長が指定する日までに一切の委託事務を整理し、市長に引き継がなければならない。
(委託事務の告示)
第18条 市長は、委託事務を委託したときは、地方公営企業法施行令第26条の4に定める手続きにより告示する。
2 前項の告示には、次の事項を記載するものとする。
(1) 受託者の氏名及び住所
(2) 委託事務の範囲及び区域
(3) 委託期間
(令3上下水管規程6・一部改正)
(施行の細目)
第19条 この規程に定めるもののほか、委託事務について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定は、この規程の施行の日以後の委託事務に係る委託料について適用し、同日前の委託事務に係る委託料については、なお従前の例による。
附則(令和3年上下水管規程第6号)
この規程は、令和4年1月4日から施行する。